〇 家庭教育支援条例は、熊本県が平成24年に全国で最初に制定した。 熊本県条例は、家庭教育を「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。・・・)がその子どもに対して行う教育」(2条1項)、子どもを「おおむね18歳以下の者」(2条2項)と定義づけ、基本理念を「家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校等、職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むことを旨として行われなければならない。」(3条)としたうえで、県の責務(4条)、市町村との連携(5条)、保護者、学校等、地域及び事業者の役割(6条~9条)、財政上の措置(10条)及び年次報告(11条)を定め、家庭教育を支援するための施策として、親として