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都知事選の鳥越の出馬には笑ったが、共産党が鳥越支援にまわったことを知り、「宇都宮から最大の弱点の共産党臭が消える」→「同情を買いつつサンダース路線で無党派層の票を掘り起こす」→「鳥越の展望のなさに気づいた共産党が最終的には手のひらを返す」という流れで宇都宮が勝つ可能性が出てきたことに気づき、こんな策を考えつく人間がまだ左派陣営にいたのか、と驚嘆したのだが、帰宅すると宇都宮が出馬辞退していたので拍子抜けした。 それにしても21人の立候補者のうち、泡沫候補者も含めて誰もオリンピック返上と言わないところが「日本」という感じだ(注)。 天皇は退位後、大韓民国を訪問するのだろう。朝鮮民主主義人民共和国に行く可能性すらある。もちろんそれはアメリカや日本の支配層にとって望ましい形で行われるだろう。 鹿砦社から『ヘイトと暴力の連鎖 反原連―SEALDs―しばき隊―カウンター 』なる本が刊行されたようだ。ま
先の参院選で改憲勢力が3分の2以上の議席を獲得したことにより、政権はいよいよ憲法改正に向かって前のめりの姿勢を示し始めた。選挙の争点から憲法改正を隠し続けていたのにも関わらず、選挙が終わった途端にこのような態度をとるのは姑息としか言いようがないが、周知の通り、現在メディアではまったく必要性のない「緊急事態条項」がさも必要なものであるかのように盛んに喧伝されている。 そんななか、元外務官僚でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の評論家・宮家邦彦氏が、7月17日放送の『新報道2001』(フジテレビ)でとんでもないことを言い出した。 「(東京五輪で)世界基準のセキュリティーを実現するためには、基本的人権の制限もやむを得ない」 太平洋戦争前の日本に回帰したかのようなトンデモ発言だが、宮家氏のこれまでの主張を鑑みれば、これくらいのことはいかにも言いそうである。 宮家氏といえば、典型的な安倍首相応援団
電気事業連合会の勝野哲会長(中部電力社長)は22日、共同通信のインタビューに応じ、2030年度の電源構成に占める原発比率を20~22%とする政府方針を達成するため「発電所の新増設や建て替えが必要だ」と語り、建設計画の前進に向け原発に対する信頼の回復に努めると強調した。 原発の新増設を巡っては、政府は東京電力福島第1原発事故後、明確な方向性を示しておらず、難しい状況が続いている。勝野会長は「今後、おのずと具体的な施策が出てくるだろう」と、議論の活発化に期待感をにじませた。
東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長は7月25日、「オリンピックが都知事選の政争の具になっているのは極めて残念」と組織委員会の理事会で発言した。一方で「招致時の見積もりに問題があった」とも指摘した。産経ニュースなどが報じた。31日に投開票される都知事選では、公約に「予算適正化」や見直しを掲げる候補もいる。 森氏は、これまで日刊スポーツなどで報道されていた通り、東京オリンピックの費用については、元々、組織委員会が負担する予定だった仮設会場の整備費や既存施設の改修費だけでも、招致段階の試算の約4倍の2800億円近くにまで膨らむ見通しであることをこの日公式に発表した。 森氏が会長を務める組織委員会の武藤敏郎事務総長は、朝日新聞のインタビューでこの額について「(東京オリンピックで採用される)追加種目分が含まれておらず、違う数字になるかもしれない」「都にも応分の負担を求めたい」
【ミナカタ通信20号 (2001.5.20発行) 掲載】 2001年3月28日 午後5時半より 南方邸にて 出席者:飯倉照平、川島昭夫、小峯和明、志村真幸、千本英史、 趙ウネ、原田健一、安田忠典、横山茂雄 司会:安田 はじめに 安田 『熊楠研究』第三号の合評会をはじめたいと思います。まず、文枝さんの小特集ですが、これは『熊楠ワークス』の長瀬さんと辻さんの方でいたしますのでよろしくお願いいたします。 今回の合評会では第二章のセクシュアリティについておこないたいと思いますが、その前に他の論文も若干、わたくしより述べさせていただきたいと思います。 まず、金山正子さんの「南方熊楠のつかった記録材料」が掲載されたことは今後の研究、ならびに資料公開の観点からしても、たいへん重要なものではなかったかと思いました。 もうひとつは土永先生の牧野標本館まで行って、熊楠が牧野に送った標本を調べた論文です。読んで
天皇明仁の問題意識 天皇の生前退位が話題である。 天皇が訪問できなくても、「調子悪い」って言って寝ておけばいいんじゃないの? 無理していく必要あんの? と思っている人も多かろう。(まあ、それでもいいと言えばいいのであるが。) そのあたり、天皇明仁が、象徴天皇というものをどうとらえているのかを知っておく必要がある。 そこで本書斉藤利彦『明仁天皇と平和主義』ですよ。 『明仁天皇と平和主義』が描く明仁像は、彼が日本国憲法に定められた象徴天皇とはどういうものかを模索してきた天皇だというものである。 斉藤の本書で紹介されている明仁の言葉は、次のようなものである。 象徴とはどうあるべきかということはいつも私の念頭を離れず、その望ましい在り方を求めて今日に至っています。(本書位置No.1495=kindle版の位置情報、以下同じ) 「日本国憲法に定められた象徴天皇」ということは、政治への権能を一切持たな
本記事は一応、一つ前の「『青空にとおく酒浸り』単行本化記念で『COMICリュウ』近号雑感」(例によって完成まで時間がかかってすみません)の続きではありますが、別段前の記事を読む必要はありません。 また本記事の内容については、諸資料をより収集検討し、ネット上の情報を丹念に検索することによって、その内容を充実させることは可能と分かっておりますが、そんなことに時間も労力も割く気もないし余裕もないので、甚だ雑駁なものとなっております。しかし物言わぬは腹脹るると申しますし(いつもこのフレーズ使っているような)、最近身近で接した出来事に思うところもあり、頭の中にぼんやり廻っていることを書き留めておきます。 なお、タイトルに深い意味はありませんが、突然天から降ってきた電波に逆らいようがなかっただけですので、あまり気にしないで下さい。 以下は断片的思いつきなのでお暇な方のみどうぞ。引き返すなら今のうち。
本記事は、当ブログの前記事「『日本会議の研究』を読んで、ミソジニーとオタクについて考える」の補足に当たりますので、そちらを読んでからお読みください。 先の記事は、『日本会議の研究』著者の菅野完氏の目にも留まったようで、当ブログとしては大変多くの方にお読みいただきました。それだけに反響も該記事のコメント欄にとどまらず、ツイッターやはてなブックマークにも相当件数の声が見受けられました。まことにありがたいこととは思いますが、いささか前記事が説明不足であったかと思わせられるようなところもあり、本記事を補足として執筆する次第です。 前記事の曖昧なところはまず、「オタク」の定義でありました。文中である程度説明はしてあったつもりなのですが、分かりにくかったことは否めませんで、さてこそ「オタクをミソジニーと決めつけるな!」といった声が一定数見られた所以かと思います。これは時期によって「オタク」の定義が変化
『英語版で読む 日本人の知らない日本国憲法』(KADOKAWA) 参議院選挙が与党の勝利に終わり、それまで息を潜めていた“改憲”論議が、再燃してきました。というのも、今回の参院選によって、憲法改正に前向きな自民、公明、おおさか維新、日本のこころの4党で議席数の3分の2を超えたため、改正法案の可決が現実的なものとなってきました。 そこで、前回の記事「自衛戦争は合憲!? 英語版でわかった『日本人の知らない日本国憲法」』よりさらに踏み込み、禁断の「第9条1項の誤訳」部分を、『英語版で読む 日本人の知らない日本国憲法』(KADOKAWA)から紹介します。 前回の記事を読んでいない方にあらためて紹介いたしますが、そもそも現在の憲法は、連合国軍最高司令官総本部(GHQ)の要求を受けた形で、1947年5月3日に、大日本帝国憲法の改正という形で施行されました。 よく知られているように、下敷きとして「マッカ
「会社の生命は永遠です。その永遠のために、私たちは奉仕すべきです」 2012/5/15 2014/12/17 労働法・労働問題 社員の皆さま 日商岩井の皆さん。男は堂々とあるべき。会社の生命は永遠です。その永遠のために、私たちは奉仕すべきです。 私たちの勤務はわずか二十年か三十年でも、会社の生命は永遠です。それを守るために、男として堂々とあるべきです。今回の疑惑、会社のイメージダウン、本当に申し訳なく思います。責任とります。 社員の皆さま と書かれていた遺書の全文 今日まで、気の張りつめでした。頑張る、頑張る、でやってきました。家族をギセイにし、家をギセイにして、そして、でも、日本一の航空機部を作りました。誰が追随できるでせうか。 決して、決して、政治家の力を借りた訳ではないのです。つきあいはありました。でも、その力を借りるという事は、期待できますでせうか。それはない。自分の力、それ
東村高江で違法な検問が行われているので、検問での免許証提示義務について解説したいと思います。 まず、直接の根拠は、道路交通法95条2項と、67条1項です。 道路交通法95条2項 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 道路交通法67条1項 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 ※67条2項は、実際に交通違反や事故をしたときの定めなので関係ありません。
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