令和5年8月26日 暇空さんと東京都 with Colaboの訴訟に関する第二弾記事です。 第一弾は以下。 人件費で気になるところがあったので記事にした次第です。 結論から言うと例の「実際」という「東京都に費用として申告してはいないが、実際は令和3年度の若年被害女性等支援事業に使った」という経費の人件費について、令和3年度のDV交付金の人件費と平仄が合わず、正しい数値ではない可能性があります。 「実際」が正しいのであればDV交付金の人件費の実在が疑わしくなりますが、さすがにそれは考えにくいので、「実際」が間違っている可能性が高そうです。 裁判資料として出した数字が正確ではないのだとしたら、Colaboの会計に疎漏な部分があるという傍証になり、裁判に影響するかもしれません。 1、前提① Colabo全体の人件費「実際」資料では人件費を給与と法定福利費の総額としているので、同じ基準で考えましょ