この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 通行禁止道路通行許可証(つうこうきんしどうろつうこうきょかしょう)とは、道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証。 通常、道路交通法第8条による通行の禁止(通行止め、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路など)は一律に対象車両について適用されるが、沿道に車庫があるなど事情によっては一律の禁止が不適当であるため、対象、日時などを限定して通行を許可する制度である。 自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車・原動機付自転車を運転し、自転車歩行者専用道