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改憲に関するhearthewindsingのブックマーク (3)

  • 自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました

    憲法と法律の違い。立憲主義のお話。 ・憲法とは何か 憲法とは国家の基礎となる法のことをいいます。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールのことです。 国家とは領土を基礎としてその地域に住む人間が、強制力を持った権力によって統治された社会のことをいいます。 人間関係においても誰か一人が大きな権力を持ってしまうと、その人は好き勝手なことをやってしまいます。 国家においても同じことがいえます。 国家の権力、つまり国家権力は放っておくと暴走して、好き勝手なことをしてしまいます。 そこで、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけるのが憲法です。 憲法は国家権力の暴走から国民の自由を守っているのです。 ・法律とは何か 憲法を元に法律が作られます。 法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのものです。 憲法が国家権力を見張って、国家権力に好き勝手な法律を作らせない仕組みになっています。 以上をまとめ

    自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました
    hearthewindsing
    hearthewindsing 2012/12/08
    たいして勉強してなくても講義受けただけで芦部先生の直弟子を自称し、あのルックスで美人キャラを通そうとする面の皮の厚さがあれば放射能も恐くないだろう。恥ずかしいから外交なんて間違ってもやらないでね。
  • 片山さつき Official Blog : 芦部教授の生命・自由・および幸福追求権の判例(最大昭和44年・12・24)への解説。自民党の18条改正条文、身体拘束からの自由を明記してますご心配なく!

    2012年12月08日01:08 カテゴリ 芦部教授の生命・自由・および幸福追求権の判例(最大昭和44年・12・24)への解説。自民党の18条改正条文、身体拘束からの自由を明記してますご心配なく! 芦部教授は、私が東大法学部を在学中の法学部長で、私が3年で外交官試験の2次にうかったときに、「3年で中退外交官にならずに、4年で国公を受けて、大蔵省に行きなさい!」と薦めてくださった恩義のあるかたです。 「生命、自由および幸福追求の権利」について、講義録等から、次の判例解説をみつけましたので、ご参考まで。 裁判所判決「個人の自由も無制限に保障されるものではなく、、憲法13条の規定から明らかなように、公共の福祉によって相当の制限を受ける。その制度の認められる限度は~略~現に犯罪が行われ。~略~証拠保全の必要性、緊急性があり、かつその撮影が一般に許容される限度を超えない相当な方法をもっておこなわれる

  • ドキュメンタリー監督、想田和弘氏が抱く改憲への危惧。 「自民改憲案を認めると、僕らの基本的人権が事実上なくなってしまうよ」

    想田和弘 @KazuhiroSoda 自民党の改憲案には色んな問題があるが、報道されていないけど絶対に見逃してならないのは「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」にことごとく置き換えている点である。これを認めると国民の基的人権は事実上なくなる。参考までにこちらを読んでください。http://t.co/PcAssM42 想田和弘氏の言われる「参考までにこちらを読んでください。」というのがこれになります。 法学館憲法研究所 『中高生のための憲法教室 第9回 <「公共の福祉」ってなんだろう?>』より抜粋 そもそも近代の憲法は、国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るために生まれました。ですから、憲法は「人権保障の体系」であるということができます。そしてここで人権を保障される国民は、あくまでも個人として尊重されなければなりません。「個人の尊重」こそが憲法の基的な価値なのです。 そのことを憲法は「

    ドキュメンタリー監督、想田和弘氏が抱く改憲への危惧。 「自民改憲案を認めると、僕らの基本的人権が事実上なくなってしまうよ」
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