2008年9月6日のブックマーク (1件)

  • クライマー事件の概要(4) - 火薬と鋼

    "クライマー事件の概要(3) - 火薬と鋼"→ 事件の終結。 連邦控訴裁判判決(第二審 第3巡回区判決) 1992年3月23日、第3巡回区は判決を下した。 伝統的パブリックフォーラムとの判断の否定: 公共図書館は情報や思想を受け取る権利を行使する点で質的な意義を持つが、伝統的パブリックフォーラムとするのは無理がある。静かで平穏でなければならない。演説を始め伝統的な表現活動は許されない。公共図書館は制限的パブリックフォーラムである。 モリスタウン公共図書館の性質: モリスタウンには公共図書館の設置義務はなく、モリスタウンは「文字コミュニケーション」という特定の目的のために図書館を設置した。 制限的パブリックフォーラムとして: 特定の目的を意図した制限的パブリックフォーラムはあらゆる人々に公開する必要はない。図書館の目的や性格と一致した権利や制限的パブリックフォーラムと規定した行政の意図に沿

    クライマー事件の概要(4) - 火薬と鋼