一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該株式を譲渡等した時点において所得税の減税を受けることができます。また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資やグリーンシート銘柄への投資についても本税制の対象となります。 対象となるベンチャー企業・個人投資家 【対象となるベンチャー企業の要件】 創業(設立)10年未満※1の中小企業者であること 新規性要件※2を満たすこと 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること 大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと 未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと 【対象となる個人投資家の要件】 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること 投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、
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