教員免許状更新講習は、現職教員にとって、法律にて受講が義務付けられているものです。 教育職員免許法 (効力) 第九条 普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第三項において同じ。)において効力を有する。 (有効期間の更新及び延長) 第九条の二 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。 2 前項の申請は、申請書に免許管理者が定める書類を添えて、これを免許管理者に提出してしなければならない。 3 第一項の規定による更新は、その申請をした者が当該普通免許状又は特別免許状の有効期間の満了する日までの文部科学省令で定める二年以上の期間内において免許状更新講
お知らせ ニュースリリース 2017年度一覧 我が国産業における人材力強化に向けた研究会「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」第1回を開催します 第四次産業革命等の急激な環境変化の中で、我が国産業が持続的に成長していくためには、基盤となる「人材力」の抜本強化は喫緊の課題です。 今年9月、経済産業省では、「人生100年時代」を踏まえ、社会全体として人材の最適配置が行われるよう、(1)リカレント教育の充実、(2)転職・再就職の円滑化、それらのベースとなる(3)必要とされる人材像の明確化や確保・活用や(4)産業界として果たすべき役割などをパッケージで検討するための研究会と2つのワーキング・グループを立ち上げました。 研究会に先立って、10月16日(月曜日)に「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」第1回を開催いたし
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く