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司法と著作権に関するhimagine_no9のブックマーク (13)

  • 【Winny事件最高裁決定】事件番号:平成21(あ)1900 事件名:著作権法違反幇助被告事件 裁判年月日:平成23年12月19日 / 判例検索システム>検索結果詳細画面

    事件番号 平成21(あ)1900 事件名 著作権法違反幇助被告事件 裁判年月日 平成23年12月19日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 刑集 第65巻9号1380頁 判示事項 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,幇助犯の故意が欠けるとされた事例 裁判要旨 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識

    himagine_no9
    himagine_no9 2011/12/24
    最高裁判所12月19日付決定。
  • 著作権情報センター月例講演会 中村恭「最近の著作権裁判例について」(CRIC2009/11/20) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 毎年恒例の東京地裁知財部現役判事によるここ1年の著作権裁判例についての講演会に先日参加してきました。 取り上げられた判例は、次の通りです。 1 保護期間について 「チャップリン映画事件上告審」 「松竹映画事件控訴審」 「角川映画事件」 「東宝映画事件」 2 保護を受ける著作物について 「北朝鮮映画事件控訴審」 3 侵害主体について 「まねきTV事件控訴審」 「ロクラクII事件

    著作権情報センター月例講演会 中村恭「最近の著作権裁判例について」(CRIC2009/11/20) : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • ネット上の裁判傍聴記は著作物にあたらず 最高裁 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は11日、男性の上告を受理しない決定をした。 傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の1、2審判決が確定した。 2審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。 男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。

  • 着うたフル違法配信幇助 サーバー管理者を略式起訴 - MSN産経ニュース

    携帯電話用のインターネット音楽配信サイト「第(3)世界」を通じた「着うたフル」の違法配信事件で、京都区検は2日、違法と知りながらサーバーを使用させたとして著作権法違反幇助(ほうじょ)罪で、神戸市東灘区のレンタルサーバー管理会社役員の男(30)を略式起訴した。京都簡裁は同日、罰金50万円を略式命令し、役員は即日納付した。 起訴状によると、役員は7月から9月、同社のサーバーに「第(3)世界」の曲目リストなどのデータを記録することで、楽曲の違法配信を助けた。

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/12/03
    この事件って、かなり重大な論点を含んでいる筈なんだが‥‥。
  • http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200812020109.html

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/12/03
    これってどうだったんだろう‥‥妥当な結末とも思えないのだが‥‥。
  • 日刊スポーツ

    コンテンツエリア メインコンテンツ 告別式が営まれた曙太郎さんの祭壇 [記事へ]

    日刊スポーツ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/24
    著作権に関するくだりはアレだったりするんだけど、時事報道の記事の著作物性について指摘してるあたりが(無自覚かも知れないが)鋭い。 / それにしても、書き手って「創作性」の語に釣られすぎな傾向あるよね。
  • ブログ記事の無断転載が合法!? - 今井亮一の交通違反バカ一代!

    金曜、裁判所で、阿曽山大噴火さんから言われた。 「今井さん、ほんっとニュース見てないっすねぇ」 なにって、このニュースだ。以下は7月17日付け産経新聞。 ブログ無断転載の裁判傍聴記、「著作物に当たらず」 知財高裁 ネット公開した裁判傍聴記を無断でブログに転載されたとして筆者がヤフーに削除を求めた訴訟で、知財高裁は「ありふれた表記」などとして著作権を認めなかった。 インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされて

    ブログ記事の無断転載が合法!? - 今井亮一の交通違反バカ一代!
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/24
    ある程度は仕方ないのだろうけど、この種の問題で書き手が持ち込んでくるような理屈には注意しないとならない。
  • 腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ライブドア事件堀江貴文被告の公判「傍聴記」無断転載をめぐる訴訟で、被控訴人(被告)ヤフー株式会社に対して発信者情報開示とブログ記事削除を求めていた控訴人(原告)が、東京地裁に引き続き、知財高裁でも全面敗訴した。 件の判決に関してはいろいろと差し引いて読まないといけない部分もあるし、判決が出たからといって、諸々の記録系サイトからの記事転載が全てフリーになる、などということには決してならないと思うが、実際の原告サイト記事の使われ方を見た時、この結論で果たしてよかったのか、と複雑な思いを抱いてしまうのも事実である。 以下、追って見ていくことにしたい。 知財高判平成20年7月17日(H20(ネ)第10009号)*1 原告:X(個人) 被告:ヤフー株式会社 原告は、平成18年9月12日、東京地裁刑事第1部で開かれた被告人堀江貴文に対する証券取引法違反被告事件の第4回公判期日において行われた証人

    腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/24
    俺的には、誰だったか、裁判の傍聴録だから厳しめに著作物性が判断されたという解釈が腑に落ちたな。
  • 裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 裁判傍聴記事件 ★知財高裁平成20.7.17平成20(ネ)10009発信者情報開示等請求控訴事件PDF 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官      中平健 裁判官      上田洋幸 -------------------- ■事案 原告作成の裁判傍聴記が無断転載され、その記事がヤフー ブログに掲載されていたことか

    裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • [著作権]飯村敏明「著作権侵害訴訟における権利制限規定の意義について」報告受講メモ: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 飯村判事の報告は、裁判所(正確には飯村コート)の思いが伝わる、興味深いものであった。ここに概要をまとめ、若干の考察を行う。ただし、筆者が誤って理解している可能性があることを留意いただき、正確な内容は『著作権研究』(2010年刊)に依っていただきたい。 ■報告要旨 要旨は、報告の主眼と思われる点が強調されるよう、筆者において再構成している。 構成においても筆者の解釈が含まれている点については留意いただきたい。 著作権と一般人の行動の自由との衝突が多発するようになっている。これまでは、立法の強化が進み、また、人々の法意識が著作権を重視するようになってきたことから窺えるように、著作権を保護する方向で作用して

  • 高部判事からの宿題(下) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    NBLの構成に合わせ、今回は7月1日号(860号)掲載分より。 営業秘密に係る証拠の提出 このお題については、あまりコメントすることもない。 高部判事ご自身は、おそらく政策決定にも何らかの形で関与されたのだろう。相当の思い入れをもって、「秘密保持命令」や「文書提出命令」、「インカメラ手続」等の諸制度を詳説されている。 確かに、秘密保持命令と憲法82条、32条の関係などは、一種の頭の体操としては面白い話で、 「当事者人ないし代表者といえども、秘密保持命令の名宛人になっていないときは、自身が当事者となっている訴訟の判決書のうち当該営業秘密部分を知ることができず、上訴するか否かを決定することができないという事態が生じる可能性も考えられる」(45頁) といった可能性にまで想像を膨らませていくと、際限なく議論はできそうなのだが、実際の特許権侵害訴訟や営業秘密侵害訴訟の審理場面でそこまで行くか、とい

    高部判事からの宿題(下) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/08/22
    著作権に関わるくだりが必読。
  • NBL 高部眞規子「知的財産権訴訟 今後の課題」を読む - Rivastの朱夏日乗

    『NBL』のNO.859(2007.6.15)とNo.860(2007.7.1)に二回に渡って連載されていた、東京地方裁判所判事・髙部眞規子裁判官の論考「知的財産権訴訟 今後の課題」を読みました。最近の10年間で大きな変化のあった知的財産権訴訟の実務について、特許権侵害訴訟を中心に、実体法および手続法の観点から論じたものです。大半の内容は特許法がらみですが、一部、著作権訴訟についても論じられています。僕は特許法については門外漢ですので、著作権法の部分について簡単に感想を書いておきたいと思います。 nbl http://www.shojihomu.co.jp/nbl.html さて、髙部眞規子裁判官といえば、ジャストシステム製ソフトウェア「一太郎」と「花子」に搭載されたヘルプモードが松下電器産業が保有する特許権を侵害したとして、松下がジャストシステムに対し、同ソフトウェアの販売差止等を求めて

    NBL 高部眞規子「知的財産権訴訟 今後の課題」を読む - Rivastの朱夏日乗
  • http://japan.internet.com/ecnews/20070222/11.html

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/02/26
    いろんな意味で問題になりそう。
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