流出したAppleの「iPhone」の試作品に対する犯罪捜査は今週、Gawker Mediaが、編集者の自宅を捜索するために警察が使用した捜査令状は無効だと主張したことで、新たな展開を見せた。 一般的に、米連邦法と州法によって、ジャーナリスト(そしてガジェットブロガーまでも)が、十分に保護されていることは明白だ。これらの法では、ジャーナリストの社員の仕事場の捜索を制限しているからだ。しかし同様に、犯罪行為を疑われたジャーナリストは、新聞社や放送メディアが過去半世紀にわたって苦労して築き上げてきた法的保護の恩恵を受けられないことも明白だ。 ほかならぬカリフォルニア州の控訴裁判所が、同州のシールド法は、報道記者が犯罪行為にかかわっていると考えられた場合、法廷侮辱罪の罰則を適用する条件で、記者に犯罪行為について証言を強制することを妨げないと定めている。 同裁判所は1975年のFresno Bee
牧野総合法律事務所弁護士法人 所長の牧野二郎弁護士。ITと法律の関係に詳しい“IT弁護士”としてその名を知られる 「法律がじゃまをするとみなさん言うが、ARを規制する法律はない」 拡張現実(AR)に関する議論を行う団体・AR Commonsが3月10日に開催したシンポジウムで、牧野二郎弁護士が法律や権利とARの関係について自身の考えを語った。セカイカメラをはじめとするモバイルARサービスは、コンテンツが緯度経度などの位置情報を持ち、モバイル端末のカメラ映像に情報を重ね、あたかもその場所に存在するかのように表示する。仮想的とはいえ、私有地などに許可なく情報を浮かべる行為に問題はないのか――市場にサービスが登場してきたことで、こうした問題に対する議論の必要性が高まっている(関連記事)。シンポジウムで牧野氏は、関係者が自主的にルールを提示し、周囲に説明することの重要性を説いた。 「現実に依存して
日経紙の日曜日のコラムに、民法改正をめぐる論説委員(安岡崇志氏)からの「注文」が掲載されている*1。 冒頭で、穂積陳重の著作から、 「法典の文章用語は、平易簡明にして、成るべく多数人の了解し得べきを専一(第一)とせざるべからず」 「法文を簡明にするは、法治主義の基本なり」 「法文の難易は国民文化の程級を標示するものである。難解の法文は専制の表徴である。平易なる法文は民権の保障である」 という一節を引いた上で、 「こうした信念を持つ穂積が生みの親なのに、残念ながら民法の法文は難解至極な代物だ」 と皮肉り、これまでの司法改革の過程での指摘や、現在の法律学者の議論の一端を紹介したうえで、 「民法改正を議論する法制審は、100年余りの日本の「文化上進」に見合う平易通俗な法文にする視点を大事にしてもらいたい。」 という一言で一連の“注文”をまとめているこのコラム。 現在の民法が「極めて難解な代物だ」
本日リリースされたGoogle Scholarの判例検索をレビューします。スクリーンショットとともに機能紹介をします。日本版フェアユースが話題なので、具体例にはフェアユースのリーディングケースになっているCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.を選びました。Google Scholarで"Campbell v. Acuff-Rose Music"と検索してみます。 検索結果画面アメリカの裁判例は一般的に、サイテーションとともに、「一方当事者 v. 他方当事者」と表記するのですが、これをそのまま検索窓にいれると、一瞬で返してくれます。検索結果は被引用数の高いものから順に並べているようで、重要度の高い判例ほど探しやすい仕様になっています。また裁判例と同時に、Hein Online等で読める判例評釈へのリンクもずらっと表示してくれます(もちろんフィルタリングできます)
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2009.9.9 ビジネス&IT Law 第4回 「時効のリスク、お気づきですか? 〜 民法改正の動きをふまえて」 弁護士 北澤尚登(骨董通り法律事務所 for the Arts) 最近、犯罪の時効(いわゆる公訴時効)の廃止をめぐる議論が盛んになっていますが、時効は民事の世界にも存在します。民事の時効は、法律の規定が若干複雑であるため、いつ時効が成立するのか正確に理解するのが容易でなく、気づかないうちに権利を失ってしまうリスクがあります。 ITやエンタテインメント関連のビジネスでは時効には特に注意が必要で、例えば芸能人の出演料は1年、クリエイターが外注を受けて脚本、イラスト、コンピュータ・プログラムなどを制作した場合の報酬は1年あるいは2年という超短期で時効にかかってしまい、その後は回収できない可能性があります。 本稿では、民事の時効に関する制度と時効阻止の方法を整理・解説したいと思います
漢字使用の目安となる常用漢字表の見直しを進めている文化審議会に対し、内閣法制局が先月、賄賂(わいろ)の「賂」など6字の追加を要請したことが分かった。「法律中に使用される頻度が高いため」としており、8日開かれた同審議会の国語分科会漢字小委員会は採否の検討を続けることにした。 6字は他に、禁錮(きんこ)の「錮」▽勾留(こうりゅう)の「勾」▽毀損(きそん)の「毀」▽瑕疵(かし)の「瑕」と「疵」。法令の表記も常用漢字表が目安だが、同局は「言い換えが難しい」などの理由で、こうした表外漢字をふりがなを付けて用いてきた。 小委員会の委員からは「裁判員制度も始まり、一般の人が分かりやすい言葉に言い換えた方がいいのでは」などの意見が出た。 同審議会は3月、現在の1945字から5字を外し、191字を加えて2131字とする案を公表。一般からの公募意見なども踏まえた修正案をまとめ、来年2月に答申する予定。【
「新常用漢字表(仮称)」に関する試案を審議している文化審議会国語分科会の漢字小委員会が8日開かれ、内閣法制局が法律で頻繁に使われる瑕疵(かし)の「瑕」や「疵」など6字をさらに追加するよう求めていることが報告された。このため審議が遅れ、当初予定していた試案の修正案をまとめるには至らなかった。 法制局が追加を要望しているのはほかに、禁錮(きんこ)の「錮」、賄賂(わいろ)の「賂」、勾留(こうりゅう)の「勾」、毀損(きそん)の「毀」。現行の法律約1800で使われている表外漢字を調べ、使用頻度が特に高く、民法や刑法など基本的な法律でよく用いられている6字を選んだ。 しかしこの日の小委員会では「裁判員制度が始まり、専門用語はなるべく易しく言い換える動きがある。『瑕疵』は『きず』を用いるべきだ」などと反対する意見が強かった。今後さらに検討する。
仕事帰りに寄った本屋で見つけて、ついつい買ってしまった。 東京大学ビジネスローセンター公開講座―ビジネスローの新たな動向 作者: 中山信弘,中里実出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2009/05メディア: 単行本 クリック: 2回この商品を含むブログ (1件) を見る 自分はこのBLCの公開講座には、初期の頃にちょっと足を伸ばして見た・・・くらいのかかわりしかないのだが、“コンプライアンス”という言葉が世の中に出始めたり、司法制度改革がニュースとして取り上げられるようになってきたり、といった時代の風潮とも相まって、会場が非常に賑わっていた、という印象が強い(最初の数回は・・・)*1。 よく見ると、一度NBL等で活字化された講演を再録しただけのもの、のようにも見えてしまうのだけれど*2、それでもトリを飾っている中山信弘名誉教授の最終講義録をはじめ、貴重な講演が多数一冊の中に盛り込まれてい
中山元文科大臣・前国交大臣の本音舌禍事件に関連して、表題のような問題が改めて思い出される。 世間では、立法担当者の主観的認識といわゆる立法者意思とを混同している向きが多く、立法担当官が書いた逐条解説を金科玉条のごとく思いこむ人が多い。そのような思いこみを信じて疑わない人々が、司法判断で立法担当者の主観的認識と違う解釈がされたときに、不当だと言い出すのである。適例は、文化庁が暦の読み方間違いを最後まで認めないで突っ走ってしまった著作権法解釈である。法学部・ロースクールの学生などでもその種のプリミティブな混同が目立つ。 中山元大臣は、全国学力テストの実施を唱えた担当文科大臣であって、いわば立法担当者の頂点に立つわけだが、以下のように発言している。 私は(文科相時代に)なぜ全国学力テストを提唱したかと言えば、日教組の強いところは学力が低いのではないかと思ったから。現にそうだよ。調べてごらん。だか
高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。
本にも書いたことがあるのだが、民事訴訟と刑事訴訟はまったく異なるものだ。民事訴訟は、起こす気になれば、誰でも、誰に対しても起こすことができる。検察がとりあげなければ裁判にならない刑事事件とは違う。「告訴」といえば刑事事件のことで、民事であれば「提訴」が一般的である。 栗原さんの本にも取り上げられている(まだ発売されていないようだが)、山口玲子がNHKを訴えて最高裁まで行って敗訴した著作権侵害事件があるが、その山口が敗訴の後で書いた『NHK犯歴簿』に、「著作権侵害はレイプと同じで親告罪だ」と書いてあるのを見て、私はたまげた。民事と刑事の区別がついていないのだ。民事訴訟に親告罪も何もあるものか。13年間も裁判をやっていて、なぜこの程度の認識なのか、理解に苦しむ。弁護士の中村稔はちゃんと教えなかったのだろうか。 山口は、いい仕事をたくさんしてきた。だが、それも裁判で中断している。優れたノンフィク
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