昔から活字の本を読むのが割りと好きだった。で、高校生になってすぐあたりでフィリップ・K・ディックの名高い長編「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」を読み、さっぱりわけがわからなかったのだけれどそのわけのわからなさに圧倒され、海外のSF小説をよく読むようになった。 以来、SFに注目してきたおかげで多くの(私にとって)良い本と出合うことが出来た。若い頃に比べると読書のペースは劇的に落ちてしまったとはいえ、高校生から今に至るまでSF小説を読み続けているのだから、これはもう中毒みたいなものかもしれない。 で、高校生とか大学生とか、まだ血の気の多かった頃(あったんですよ、私にも)、不思議でしょうがないことがあった。 「SF小説はこんなに面白いのに、なぜまわりの皆や世間の皆はいまひとつ盛り上がっていないんだろう?」 本当何故なんだろう? あれか? 読者の水準が落ちているって奴か?(まさにこんなこと考え
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古川さんからコメントをいただいたので、返答してみます。 報告書、資料、各回の議事内容全て公開されております。それを全てご覧いただければ、ご指摘の内容に対して別の理解をいただけると思います。 なるほど、報告書はきちんと公開されていますね。これは私の認識が間違っていました。議事内容というのは、議事要旨の事でしょうか。PDFで2ページしかないので、国民が判断する材料としてはいささか内容に乏しいかと思います*1。竹中大臣が判断する材料としてはこれで構わないんですが。2ページの議事要旨以外に、個人名が伏せられた詳細な議事録というのがあるのでしたら、ご教授いただけると幸いです。 では、内容の乏しさを具体的に指摘します。 4番目はNHK問題です。ここは、まずNHKが持っている8つのチャンネルは縮減すべきだと、これは既に私共が結論に達していたところでありますが、それを改めて確認いたしました。 通信・放送の
脈絡ないけれど、ちょっと前から考えていたことなんで書いておこうかと。 ええと、私は新古書店の店員であります。 新古書店が著作権者に「お金払ってくれない?」と言われる理由は、私の知る限り二つあります。 ・「新古書店とかのおかげで収入が減って生活が苦しいのよ。そもそも新刊が出なくなったら元も子もないわけだし。お金払ってくれないかな?」 これ、確かにそうだなあと思うんですが、「じゃあ、いくら払ったら著作者の本来得られるはずだった利益をカバーすることになるのかしら?」となると、さっぱりわかりません。 「新古書店やマンガ喫茶や図書館からお金がもらえるように要望しなきゃ」という声はよく聞こえてくるんですが、具体的に「だいたいこれくらいの利益が侵害されているんで、このくらいいただけませんかね?」という試算が、ほとんど示されないんすよね。 こっちゃあ言ってみれば身銭を切るわけですから、「身銭を切ったけれど
冗談としか思えない (傍観者) 2006-06-26 22:59:07 外務省やUNODCの"without ... either ..."の解釈は、英和辞典にも明記 されている語法にも論理学の定理 (ド・モルガンの法則) にも反している と言わざるを得ません。 従って問題は、どの解釈が正しいのかということではなく、なぜこれら の団体が異常な解釈を与えたり、外務省がそれを「反論」と称すること がまかり通るのかということです。 まず、"without"は"with"の否定に他ならず (OALD英英辞典でも"not"を 用いて定義されている)、かつ、英和辞典を見れば、原文のように"either"が単数名詞の前に来る形容詞の場合、否定文中ではその名詞が 指し示すどちらもが否定される全否定と明記されています。 (大修館のジーニアス大英和辞典と小学館プログレッシブ英和中辞典で 確認) 接続詞の"ei
Hiroshima Peace Site 広島平和記念資料館 日本弁護士連合会 弁護士会も頑張っています! イラクボディカウント イラクで日々、私たちと同じ罪のない民間人が死んでいく 05・12・20早稲田大学文学部でのビラ撒き不当逮捕を許さない 大学にきっちり謝罪させましょう!! News for the people 市民のためのニュースサイト 兵庫県弁護士九条の会 尊敬すべき先輩が参加している会です 弁護士梓澤和幸のページ 表現の自由、外国人の人権に取り組む先輩弁護士のHP 監獄人権センターHP 監獄の中で自由を奪われた人たちの人権に関心を寄せるすべての方々へ 憲法メディアフォーラム 憲法を巡るニュースを発信するサイト アリさんとジェインさんのHP 入管収容施設問題を考える アムネスティ・インターナショナル日本 GPPAC(ジーパック) 「紛争予防」を目的とした、世界的なNGOプロジ
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IPマルチキャストに関して文化庁が報告書を出したようです。 放送を同時再送信する場合に限って、IPマルチキャストを「有線放送」と同様の扱いとし、自主放送は今後引き続き検討するという結論を出しています。 総務省の竹中大臣の懇談会は「電気通信役務利用放送法で放送と位置づけられているものについては、著作権法上も放送にすべきだ」という趣旨の報告をまとめていますがそれに比べるとずいぶん小さな法改正を提言しているものだと思います。 分科会の報告書によれば、今年の年末には地上波デジタル放送がIPマルチキャストにより同時再送信されることがスタートするとのことですから、察するに緊急に必要な措置ということで報告書をまとめたのでしょう。しかし、本来であれば「自主放送」部分も、有線放送と同様に扱うべきであり、その方向で今後急いで検討して結論を出さなければいけないのではないでしょうか。 IPマルチキャストをつかう事
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