2008.10.17 / 固定リンク ICPFセミナーにおける中山信弘氏の講演要旨は次の通りです デジタル・ネット時代のコンテンツ利用促進におけるフェアユースについて話をする。 デジタル・ネット問題に限らず、著作権法全般においてフェアユースは重要である。最近フェアユース規定を導入すべきという意見が強まっており、知財戦略本部でも導入へ向け議論が収束したので、パブリックコメントを求め、その上で文化庁著作権課へ議論を送ることになっている。私としては次の国会でこれが通ればと考えていたが、ちょっと最近文化庁のほうが腰砕け気味の様に感じる。次の通常国会に出るかは微妙だが、極力押していきたい。 ご存じのとおり、我が国の著作権法の構造は権利制限事由について限定列挙主義をとっており、形式的に侵害に当たる行為は例外規定に該当しない限り著作権侵害に当たるということになっている。著作権法30条の私的使用の規定