小規模企業共済とは小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の退職金を準備する制度です。 したがって、従業員のための退職金を準備する制度ではありません。 国の機関である中小機構が運営しており、加入手続きは中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行います。 また、小規模に限定されていますが、具体的な加入対象者は下記の通りです。 小規模企業共済制度の加入対象者 1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員 2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員 3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組