出生届が出されずに戸籍がないまま暮らす、「無戸籍」の人を救済するため、法務省は、主な原因と指摘される民法の「嫡出推定」制度について、来月、法制審議会に見直しを諮問することになりました。制度の見直しが実現すれば、明治31年の開始以来初めてのことになります。 法務省によりますと、無戸籍の人たちは、先月の時点で少なくとも全国に827人いるということです。 こうした人たちを救済するため法務省は、主な原因と指摘される民法の「嫡出推定」制度の見直しを来月20日に開かれる法制審議会の総会で諮問することになりました。 嫡出推定制度は、明治31年に始まった、子どもが生まれた時期によって父親を定める仕組みで、離婚成立前に妊娠した子どもや離婚して300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定され、前の夫の戸籍に入ることになります。 法務省の調査では、前の夫の戸籍に入ることを避けるために出生届を出していないケース
親の事情などで自治体に出生届が出されず「無戸籍」になった人たちの戸籍取得が進んでいない。2014年9月~今年3月の調査で法務省は無戸籍者1305人を把握したが、戸籍取得に至ったのは半数以下の603人にとどまった。無戸籍者は出生届が出されていないため具体数の把握は困難で、潜在的な人数は更に多いとみられる。法務省は今春、戸籍取得のための情報を記載したリーフレットを作製し、全国の産婦人科や保健所などを通じて配布を始めた。 戸籍は人の出生から死亡までの親族関係などを登録し、日本人であることを証明する。戸籍がないと原則として住民票やパスポートの作製ができず、国家資格を受験できなかったり、相続に支障が生じたりする。
生きがたさへの、怒り ―― わたしは、使い古された言葉「アイデンティティ」のなかに、その限界だけでなく、未完の可能性をみつけだしてみたい。 というのは、わたしの日常でみえる光景は、生きがたさにしても、そこから生み出される自己肯定の低さにしても、いまだ解決などとは、ほど遠いからだ。 とくに、わたし自身がこだわってきたレズビアン(たち)をめぐる〈アイデンティティーズ〉の可能性について、えがいてみたい。」 introduction ┃ 第Ⅰ部 アイデンティティ ―― 他者と自己のあいだで 第1章┃ いま、〈レズビアン・アイデンティティ〉を語ること 〈アイデンティティ〉は不要物なのか? ある「レズビアン」をめぐる問いから 〈レズビアン存在〉と不可視性 〈レズビアン・アイデンティティ〉を論じること 第2章┃ アイデンティティ・ポリティクスを辿ってみる セクシュアル・マイノリティと〈アイデンティティ〉
どう救う 戸籍のない子どもたち 2月20日 16時45分 自分は何者なのか、その存在すら証明できない。 出生届が出されず戸籍がないまま暮らしている「無戸籍」の人が全国に少なくとも533人いることが国の実態調査で明らかになりました。 銀行でも、そしてDVDを借りるときでも本人であることの確認を求められる時代。 無戸籍の人たちは自分が何者かを証明する手だてが一切なく、住む場所や仕事も限られ、医療などの行政サービスから取り残されがちになるなどさまざまな不利益を被っています。 どうすれば無戸籍の人を救済できるのか。 社会部の上田真理子記者が解説します。 “存在を認めて” 当事者の叫び 関東地方に住むアキさんに(仮名・32歳)私たちが出会ったのは去年の秋でした。 もの静かで礼儀正しいごく普通の女性というのが第一印象でした。 「私には戸籍がありません」。 自分の置かれた境遇を淡々と語り始
出生届が出されず戸籍がないまま暮らしているいわゆる「無戸籍」の人は少なくとも全国で200人に上ることが法務省が初めて行った調査で分かりました。 親の離婚などが原因で出生届が出されず戸籍がないまま暮らしている「無戸籍」の人について、法務省は全国の市区町村を通じて初めての調査を行いました。 その結果、今月10日の時点で戸籍がない人は少なくとも全国で200人に上ることが分かりました。 このうち、全体の90%余りを占める182人は19歳以下で、20歳以上の人も18人いました。 民法では、離婚が成立する前に妊娠した子どもや離婚後300日以内に出産した子どもは前の夫の子と推定すると規定されていて、血のつながりがなくても子どもは夫の戸籍に入ることになります。 このため、DV=ドメスティックバイオレンスなどで母親が夫の暴力から逃げている場合などには居所を相手側に知られないよう出生届が出されないケースも多い
警察庁が風俗営業店の経営者に対して30年近くにわたって、従業員の本籍地を記載した名簿をつくるよう指示していたことがわかった。本籍地は、差別や不利益な取り扱いにつながりかねない高度なプライバシーが含まれる情報とされる。警察庁の指示は、人権に配慮して行政事務を進めるように求めている政府の取り組みに逆行している形だ。 風俗営業法は性風俗のほかキャバレーやパチンコ、ゲームセンター、ダンスクラブなどの経営者に対し、営業所や事務所ごとに従業員の名簿を備えるように求めている。警察庁は1985年の総理府令(現内閣府令)で、名簿には性別や生年月日、採用年月日などのほかに本籍地(外国人については国籍)を記載するよう命じた。違反すれば100万円以下の罰金がある。 警察庁は指示の理由について、「年少者の風俗産業への就業を規制するため、身元を確認する必要がある」と説明している。ただ、本籍地の情報を元に戸籍などを調べ
●戸籍・国籍事務,登記事務,入国管理事務等に携わる部署に必携。 ●旧外地法は,昭和27年4月の平和条約発効までの,内地人と外地人(朝鮮人・台湾人等)との身分変動の適用法及びその法律効果等に関する諸問題を対象としています。 ●旧外地法関連判例,先例多数収録。 近現代史の研究に貴重な資料,史料価値があります。 第一章 序説 一 はじめに 二 外地 三 外地人 四 外地法 第二章 外地の発生 一 異法地域の一般的発生原因 二 我が国における異法地域の発生 三 異法地域の発生と外地人の地位(国籍の変動) 第三章 外地の(私法的)統治 一 総説 二 憲法の外地通用 三 国籍法の外地・外地人への適用 四 地域籍(民族籍)の特定 五 身分行為に伴う地域籍の変動 第四章 外地の消滅 一 終戦と外地人の地位 二 国籍法の施行と外地籍日本人の国籍 三 条約による日本国籍の喪失 四 国籍喪失までの間の身分行為と
日本国家は歴史的に「国籍」のみならず「民族」「血統」といった概念を、戸籍という装置を用いて操作してきた。戸籍は近代日本においていかにして誕生し、国籍と結びついて「日本人」を支配してきたのか。日本独自と言われる制度の存在意義を問う画期的試み。 はじめに 第1章 戸籍とは何か――「日本人」の身分証明 1 戸籍が証明するもの 2 監視する戸籍――個人情報の掌握 3 戸籍の「氏」が示すもの――「家名」に一元化された個人の名 4 国籍証明としての戸籍――戸籍に載れば「日本人」? 5 戸籍は世界無二の制度――欧米、中国の身分登録との違い 第2章 国籍という「国民」の資格――日本国籍と戸籍の密接性 1 近代国家における国籍――忠誠義務から個人の権利へ 2 日本の国籍法の誕生――血統主義の採用 3 「家」に従属する国籍――家族に求められる「血」の同一性 4 戦後における国籍法の改正――民主化と「日本人」の
■渡辺 公三 20030226 『司法的同一性の誕生――市民社会における個体識別と登録』,言叢社,461+27p. ISBN-10: 4905913861 ISBN-13: 978-4905913863 \3990 [amazon]/[kinokuniya] ※ ■内容(「BOOK」データベースより) 指紋やDNAなどによる「司法的同一性」の技術が識別し、追跡し、告発し、拘束する「個人」とは、「私さがしゲーム」におけるアイデンティティーや個人主義の「個人」と、どのように重なりどのように異なるのか。いま世界中で急速に進められている個人情報のデジタル化は、「司法的同一性」の究極の姿ではないか。個人のアイデンティティー幻想が、近代システムとしての市民管理技術と表裏一体の相補性をもつことを明らかにした問題提起の本。 ■内容(「MARC」データベースより) 「身体計測の人類学」にはじまる同定・識別・
自民党は、いわゆる「選択的夫婦別姓制度」を巡って、戸籍上、別姓を認めることには慎重な意見が根強いことを踏まえ、運転免許証や健康保険証に旧姓を併記できるようにするなど、旧姓を使えるケースを増やすための法改正を検討することになりました。 結婚する際に夫婦が別の姓を名乗るかどうかを選択できる「選択的夫婦別姓制度」は、平成8年に法務省の審議会が導入を求める答申をまとめたほか、政府の男女共同参画基本計画にも盛り込まれるなど導入が検討されてきましたが、いずれの政権でも与党内の意見がまとまらず、実現にいたっていません。 こうしたなか自民党は、戸籍上、別姓を認めることについては、依然として慎重な意見が根強いことを踏まえて見送るものの、女性の社会進出が進んで結婚後も旧姓で仕事を続ける人が増えているとして、旧姓を使えるケースを増やすための法改正を検討することになりました。 具体的には、党の「女性活力特別委員会
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