政府は9日、受動喫煙対策を事業者らに義務付ける健康増進法改正案を閣議決定した。飲食店は原則禁煙とし、違反者には罰則もある。客席面積100平方メートル以下の中小店舗や個人経営の既存店は標識を掲示したうえでの喫煙を認める。厚生労働省は例外が適用される飲食店を約55%と推計している。普及が進む加熱式たばこも規制対象に加える。今国会中に成立し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月の全面施行を
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