島根県認定こども園の教育及び保育の内容に係る留意事項等の指針(平成18年10月13日島根県告示第973号) 第1 職員の資格 島根県認定こども園の認定基準に関する条例第10条第2号に規定する職員は、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有する者であることが望ましい。 第2 教育及び保育の内容 認定こども園における教育及び保育の内容は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)及び平成11年10月29日児発第799号厚生省児童家庭局長通知「保育所保育指針について」に定める保育所保育指針(以下単に「保育所保育指針」という。)に基づかなければならない。また、子どもの1日の生活のリズムや集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。 1 教育及び保育の基本及び目標 認定こども園における教育及び保育は、0歳から就学前のすべての子どもを対象とし、一人