1 判例の流れ 労災認定基準の緩和の遅れもあり、過労死損害賠償請求訴訟は増加し、企業の健康配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を認容する判決も多く出ている。 しかし他方で、認容判決は出るものの、労働者側の事情を斟酌し、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して損害賠償請求額を減額する判決が相次いだ。 例えば、電通事件の高裁判決(東京高判平成9.9.26労判724-13)では、[1]労働者にうつ病親和性ないし病前性格があったこと、[2]労働者が実際の残業時間よりもかなり少なく申告していたこと、[3]労働者の業務が一定の範囲で労働時間の配分が委ねられている性質のものであったこと、[4]労働者に精神科に行くなり、会社を休むなりの合理的な行動が期待できたこと、[5]労働者の両親が労働者のうつ病罹患及び自殺につき予見可能であったのにもかかわらず、改善するための是正措置をとっていなかったことを考慮
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