第二条 この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号(定義)及び第百八条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第二条第一項第十一号(定義)に規定する開港をいう。
第二条 この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号(定義)及び第百八条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第二条第一項第十一号(定義)に規定する開港をいう。
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