タグ

信用金庫法施行法に関するhounaviのブックマーク (1)

  • 信用金庫法施行法 条文 | 法なび法令検索

    第三条 この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)については、改正前の同法 及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律 の規定は、この法律施行の日から起算して二年間は、なおその効力を有する。 第四条 前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫と、中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会にあつては、信用金庫法 による信用金庫連合会となることができる。 2 前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法 又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    信用金庫法施行法の条文(法文)内容。
  • 1