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分収林に関するhounaviのブックマーク (1)

  • 分収林特別措置法 条文 | 法なび法令検索

    第一条 この法律は、分収方式による造林及び育林を促進し、もつて林業の発展と森林の有する諸機能の維持増進とに資することを目的とする。 第二条 この法律で「分収造林契約」とは、一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者(以下「造林地所有者」という。)、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの(以下「造林者」という。)並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費用の全部若しくは一部を負担するもの(以下「造林費負担者」という。)の三者又は造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第九条の契約を除く。)で、その契約条項中において、次に掲げる事項を約定しているものをいう。 一 造林地所有者を当事者とする契約においては、造林地所有者は、造林者のためにその土地につきこれ

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    分収林特別措置法の条文(法文)内容。
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