第一条 この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。)の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。 第二条 平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人の事業税についての同法第七十二条の二十四の七及び附則第九条の二の規定の適用については、同法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表中「百分の三・八」とあるのは「百分の一・五」と、「百分の五・五」とあるのは「百分の二・二」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の二・九」と、同項第二号の
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