第一条 この法律は、旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号。以下「旧法」という。)による外貨債の借換に際し、不当な取扱がされたと認められる者等の権利を回復するため、その不当な取扱により借り換えられた外貨債の証券の一部を有効なものとする等の措置を講ずることを目的とする。
第一条 この法律は、旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号。以下「旧法」という。)による外貨債の借換に際し、不当な取扱がされたと認められる者等の権利を回復するため、その不当な取扱により借り換えられた外貨債の証券の一部を有効なものとする等の措置を講ずることを目的とする。
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