法人税など約6100万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた山口県宇部市の司法書士事務所「ロイヤー事務所」社長で司法書士の吉田匡宏被告(64)に対し、山口地裁(長倉哲夫裁判長)は13日、懲役1年、執行猶予3年、罰金400万円(求刑懲役1年、罰金400万円)の判決を言い渡した。 法人としての事務所には罰金1300万円(求刑罰金1400万円)とした。 判決によると、吉田被告は平成19~20年度の確定申告で所得がないと偽り、所得税約1400万円を脱税した。同様に、事務所も法人税約4700万円を脱税した。 山口地方法務局長は、吉田被告を業務停止2年の懲戒処分とした。