婚姻届を出していない「事実婚」の夫婦らが、娘の出生届に「非嫡出(ちゃくしゅつ)子」(婚外子)と書くよう求められるのは違法だとして、国と東京都世田谷区に損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。川神裕裁判長は夫婦らの訴えを退けたが、婚外子かどうか書かせる戸籍法の規定について「必ずしも合理性はない」と指摘した。 訴えていたのは、同区に住む介護福祉士菅原和之さん(47)夫妻と次女(7)。夫婦は2005年4月、次女の出生届に婚外子と書くことを差別だとして拒否。空欄で提出したが、区は受理せず、住民票も作成しなかった。 判決は、「婚外子かどうかを出生届に書かせる必要性は高くない」と指摘。一方で、違憲性を指摘されながら、遺産相続での婚外子の取り分を婚内子の半分とする規定が民法に残っていることから、「憲法に照らして明白な差別とは言えない」と述べ、国に賠償責任はないとした。 続きを読むこ