私が委員を務める東京都青少年問題協議会のことです。 ■会議中の居眠りについて 前回4月8日10時~12時に行われた会議中、明らかに居眠りし、頭をこっくりさせている委員と事務局の都職員が数名いたので、ついに注意しました。
1 クラブ活動の顧問は多くの場合教員の職務ではない 誤解されがちだが、公立学校ではクラブ活動の顧問は多くの場合、教員の職務ではない。残業代が支払われない代わりに、ごく一部の例外的な理由を除いて残業を命じてはいけないことになっているからだ。これは法律に書いてある。教員に残業を命じられないのは、その業務の性質上、自主的な研鑽が不可欠だし、業務じゃなくても実際は「自主的に」自分の生徒たちに様々な形でふれあったり、生徒たちのために何かをせざるを得ないからだ。それらの時間に加えて(命令として)残業を命じれば教員の生活も、命も破綻するから駄目なのだ。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法) (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 第六条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平
ひどいものを読んだ。 家庭教育支援条例(案) http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.html 第4章 (発達障害、虐待等の予防・防止) (発達障害、虐待等の予防・防止の基本) 第15条 乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる (伝統的子育ての推進) 第18条 わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるものであり、こうした子育ての知恵を学習する機会を親およびこれから親になる人に提供する もし、この条例がこのまま成立するならば、大阪市の発達障害をもつ子どもたちと家族は一刻も早く、大阪市を脱出したほうがよいと思う。 この条例の考え方において、発達障害の子どもは「予防に失敗された存在」であり、
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