PDF版ダウンロード 尊厳死法案についての一管見 樋口範雄 1 今回の案についてはいくつかの疑問があります 1)その目的は何か すると、法律の表題に、「患者の意思の尊重に関する」とあり、第1条に「患者の意思に基づく延命措置の不開始」、第2条に「患者の意思を十分に尊重し」とあるので、あたかも患者の自己決定尊重(患者の意思の尊重)をするためのように見えますが、第4条には、「患者またはその家族に対し・・・ 説明」とあり、実際は、患者に説明しなくてもよいことが明らかになります。説明もないのに患者の意思に基づくとはいえません。 むしろ、第8条で(治療の不開始について)医師の免責を定めるところに大きな目的があることが明白なように見えます。結局、患者のためではなく医者のための法律なのかという印象を受けます。それは、国民のための法案として得策ではありません。 2)医師の免責を定めることは、重要なことで
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