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2006年7月13日のブックマーク (22件)

  • 「ヨーロッパで最悪の著作権法」がフランス議会を通過 | OSDN Magazine

    デジタル著作権管理(DRM)に反対するEUCD.INFOが「ヨーロッパで最悪の著作権法」と称する法案が、フランスの議会を通過した。一般にはDADVSI(Loi sur le Droit d’Auteur et des Droits Voisins dans la Société de l’Information、情報化社会における著作権および関連諸権利)と呼ばれるこの法案は、Jacques Chirac大統領の署名を待って成立することになっている。しかし、反対者たちは、この法案を審議する際に政府がとった行動や法案自体の違憲性を主張することによってDADVSIの少なくとも一部についてはまだ施行を阻止できると考えている。 DADVSIの実施により、フランスの著作権法の内容は大幅に変わり、European Directive on Copyright(EUCD)に沿ったものになる。一般的にEUC

    「ヨーロッパで最悪の著作権法」がフランス議会を通過 | OSDN Magazine
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「万一、これらがすべて失敗に終わっても、EUCD.INFOは市民による非服従運動を検討している」
  • 保守とは営業なり : [鏡] しっぽのさきっちょ 2006年07月 -- Spiegel's Trunk

    2003 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 2004 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 2005 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 2006 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 過去の日記一覧 いやぁ, 今回は久しぶりにまぢで「やばい」と思ってしまった。 なんとか終わってよかったよ。 試作品とはいえ基板のデバッグとソフトウェアのデバッグの同時進行はなかなか辛い。 おまけに私の悪い癖が出てしまって, 時間がないからってやっつけなコードを書くものだから 「あなたのコードは天数演繹(うらない)のようなものだ。根拠がない」 とダメだ

  • ドコモ、auが絵文字変換サービスを開始

    NTTドコモとauは、他社の携帯電話宛に絵文字入りのメールを送信できるサービスを提供する。ドコモは7月12日、auは9月5日からサービスの提供を開始する。 これまでドコモのiモードメールに入力された絵文字は、他社の携帯電話に送信される場合は「〓」に変換され、表示できない仕組みだった。今回の変換サービスの提供により、メールに入力された絵文字が他社の類似の絵文字に変換されてメールが送信される。 au(ツーカー含む)では、ドコモ、ボーダフォンの携帯電話宛に絵文字入りのメールを送信する場合、「絵文字め~る」などのEZwebコンテンツを利用する必要があったが、9月5日からは標準サービスとして絵文字の変換機能が提供される。 ドコモ、auとも絵文字変換サービスの利用料は無料で、申し込みも不要。 なお、ボーダフォンでは2005年11月より3G端末のメール(MMS)で同様の絵文字変換サービスを提供している。

  • http://ideasblogjapan.spaces.msn.com/Blog/cns!C760F95C1499D1C6!424.entry

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「次のマイクロソフトのトップは、技術陣を率いる能力だけではなく、ネット時代の感性こそ問われることになるだろう。」
  • 東京地裁第47部の「英断」

    既にokeydokey氏のサイトで、 「速報」として伝えられているが、 (http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20060711/1152607604#tb) 以前ブログでも取り上げた*1、 パラマウントピクチャーズによる「ローマの休日」激安DVD差止事件 につき、東京地裁が仮処分申立に対する却下決定を下している*2。 ここでの争点は、 映画の著作物の保護期間を延長する平成15年改正法、 そして、 「改正後の著作権法・・・(中略)・・・第五十四条第一項の規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については,なお従前の例による。」 とする附則第2条の解釈の一点のみ。 著作権の保護期間が38年から50年に延長された際の取扱いについては、 「

    東京地裁第47部の「英断」
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「特定の法分野における従来の「常識」を疑うことも実務者にとっては必須の作業である、ということを改めて教えてくれるものであるような気もしてならない」
  • IT総合情報ポータル「ITmedia」Home

    ビットコインの大暴騰、「億り人」と呼ばれる仮想通貨長者の誕生、マウントゴックス以来の大事件となったNEM流出など、派手な話題に事欠かない。世界各国政府も対応に手を焼いているようだが、中には政府が公式に仮想通貨を発行する動きも出てきており、国家と通貨の関係性にも大きな変化が起こりつつある。

    IT総合情報ポータル「ITmedia」Home
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「市民が常識と照らし合わせて理解できる「期間の概念」が守られなければ、著作権など著作財産権を保有する法人がどうにでも解釈して使える便利グッズに成り下がってしまう。」
  • http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/gakugei/news/20060712k0000m040067000c.html

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「決定理由で高部真規子裁判長は「改正前の著作権法に基づき、03年末で著作権の保護期間が満了した」と述べた。パ社側は抗告する方針。」
  • 優れた基本設計だけが上位層の無理な設計変更も可能にする: DESIGN IT! w/LOVE

    不確実な時代をクネクネ蛇行しながら道を切りひらく非線形型ブログ。人間の思考の形の変遷を探求することをライフワークに。 「情報格差」をキーワードとして、Web2.0的な情報の共有と現在の病院間の診療データの共有に関して取り上げた「離島への旅から学ぶ情報格差の現状」のエントリーに、takahanomoriさんから「それどころではない」最前線病院の現場について、非常にごもっともだと感じられるコメントをいただきました。 私も、病院だろうが、学校だろうが、企業だろうが、おそらく地方の小規模な組織は、世間がどれほどWeb2.0だのIT化が急務だのと騒いでも「それどころではない」事情が多々あるだろうと思います。 それこそが格差であり、より私の伝えたい面を明確にするなら「格」ではなく「差」そのものだと思います。 「Web2.0と既存ビジネス、あるいは多様性とばらつき」でも取り上げたとおり、Web2.0的で

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「スクラップ&ビルドでいちいち新しいデザインを考えるやり方よりも、確かな基盤の上で継続的改善を行っていくアプローチのほうが、はるかに成功する可能性が高いデザインの手法」
  • 数学的にはデジタル情報に著作権はありえない!? : 404 Blog Not Found

    2006年07月13日04:45 カテゴリMath 数学的にはデジタル情報に著作権はありえない!? 以下の数を考察すると、恐るべき結論が導かれる。 404 Blog Not Found:すべての自由意志の集合は自由意志か? 例えば、 0.1234567891011121314151617181920... この数は、自由意志を含むのか? もしこの数そのものに著作権がないとすると..... デジタル情報に著作権はありえない という結論になってしまう。以下、証明。 すべてのデジタル情報は、有限の自然数として表現可能である。 ∴すべてのデジタル情報は、上記の数の小数点何桁目かに必ず現れる ∴すべてのデジタル情報は、上記の数の引用物である ∴引用物そのものに、著作権はない ∴すべてのデジタル情報の著作権は、上記の数の著作権保持者に帰属する ところが、上記の数の著作権はそもそも存在しないか、したとし

    数学的にはデジタル情報に著作権はありえない!? : 404 Blog Not Found
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「これ、詭弁じみているというか詭弁そのもののような気がしますが、法のプロはこれをどう「論」破するのでしょうか?「論理的」な解答を禿しく希望します。」
  • Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - news: クリエイティブ・コモンズ・ジャパン 第2回セミナー開催予定

    2006年07月12日 CCJPは月例で,クリエイティブ・コモンズに関する情報を提供する公開セミナーを東京で開催しています. 次回は7月14日(金)に「iSummitのご報告 〜 世界のクリエイティブ・コモンズの動きと未来」という題目で,ブラジルで行われたCreative Commons世界会議の報告プレゼンテーションを行います. ブラジル文化大臣でトロピカリズモ運動の提唱者の一人でもあるジルベルト・ジル,『Free Culture』,『Code』などの著作で知られるCC創立者のローレンス・レッシグ教授,世界最大のオンライン百科事典「Wikipedia」創立者のジミー・ウェールズ氏,SF作家でありブログ「Boing Boing」のライターでもあるコリー・ドクトロー氏などが参加し,その他にも世界中の様々な自由文化の事例が共有された会議についてご報告します. またスペシャル・ゲストとして,

  • Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - news: [iSummit]CCライセンス関連訴訟

    2006年07月10日 CCポリシー・ワークショップの3つ目は、これまでに提起されたCCライセンス関連の訴訟もしくは紛争の紹介だった。 一つ目はスペインの訴訟(Badajoz事件英語の判決はこちら)。CCの音楽を流しているバーのひとつ、Bar Metropolに対して、音楽著作権管理団体であるSGAEが公衆での演奏(Public performance)の使用料の徴収を請求した事件。Barのオーナーは、SGAEに登録している権利者ではなくCCでライセンスされた音楽を流していると反論。判事は、Barのオーナーの反論を採用し、「音楽著作権者は自己の望む方法で著作権を管理することができる。BarのオーナーがSGAEのレパートリー以外からも音楽を調達することが可能であることを示した以上、SGAEの方で、Barで演奏された音楽は自分のレパートリーからのものであることを証明する義務がある。SGAE

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「事案としては、Adam Curry(略)が、CCライセンスBY-NC-SA 2.0バージョンで自分の家族の写真をFlickrで公開していたところ、この写真の何枚かが“Weekend”という商業タブロイド誌に掲載」
  • エンドユーザーの“いらんこと言い”:53年問題: 文化庁の解釈が司法判断で否定された(追記あり)

    『試される。』『エンドユーザーの見た著作権』で著作権関連の焦臭い話題ばかり追いかけている いちエンドユーザーの、音楽とか映画とか Mac とかの まったりとした独り言。 ※現在ココログがメンテナンス中で、記事を上げることができません。代わりにこちらへ掲載することとします。メンテナンスが終了すれば、来のブログにも(同内容で)掲載するつもりです。 http://www.sankei.co.jp/news/060711/sha069.htm 「『ローマの休日』は権利消滅 東京地裁、格安DVD認める」 (Sankei Web 社会(07/11 16:36)) 映画「ローマの休日」など昭和28(1953)年公開映画の著作権をめぐる「53年問題」が初めて司法の場で争われた同作の激安DVD販売差し止め仮処分申し立てで、東京地裁の高部真規子裁判長は11日、同作の著作権は切れていると判断し

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「今回示された判断自体は、極めて常識的かつ論理的であると思われます(私が「数学的」な解釈のもと、期間満了との判断を期待していたことは既掲の記事に書きました)。」
  • 2006-07-11

    一連の犯行がなぜか分けられて、大阪高裁の3刑と4刑で審理されています。 3刑は近々判決ですが、4刑は、続行となっています。 4刑では 裁判所 一罪(児童淫行罪と児童ポルノ製造罪)を地裁家裁に分けて起訴したという御主張ですが、弁護人はどうすればよかったとお考えですか? 弁護人 破棄事由を指摘すれば控訴趣意書としては十分である。二重起訴の控訴理由をそう理解していただければ十分であって、あとは裁判所が判断する問題である。難しい問題であることは承知しておる。弁護人も悩むところである。件については、もう一方の事件の起訴が先になるので、件は二重起訴で公訴棄却すればよい。 などという裁判所と弁護人の法律問答が1時間で、被告人質問2分。 公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいうのですが、誰彼無くみせると公然。 データをわいせつ物(懲役2年)と観念しないので、公然わいせつ罪(懲役6月)が検討さ

    2006-07-11
  • 「ローマの休日」保護期間事件〜著作権 仮処分命令申立事件決定(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より ★東京地裁平成18.7.11平成18(ヨ)22044著作権仮処分命令申立事件PDF 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 裁判官    平田直人 裁判官    田邉実 ■事案 映画「ローマの休日」「第十七捕虜収容所」の 著作権を保持していた映画会社のパラマウントピクチャーズ社が 格安DVD販売会社を相手取ってDVDの製造、販売

    「ローマの休日」保護期間事件〜著作権 仮処分命令申立事件決定(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「判決文を読んだときの第一印象は「やったなあ、高部コート!」でした。」
  • パラマウントの訴えは棄却、「ローマの休日」など53年作品は著作権切れとなりました | 【本音トーク】 EVOLUTION 

    思っていることを書いています。最近、TBの調子がイマイチですので、返信できない場合はごめんなさい。 by motohirokoshiyama

    パラマウントの訴えは棄却、「ローマの休日」など53年作品は著作権切れとなりました | 【本音トーク】 EVOLUTION 
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「私も文化庁が公式見解を出しているのだから、この裁判は、パラマウント側の勝訴ではないかと思っていました。」
  • 著作権マニア24時って存在するの?。。

    私は、東京地裁の判断は、非常にごもっともな判断であると思っています。 要は、改正法附則2条の適用関係において、平成15年12月31日24時は存在するのかということだとおもうのですが、私だけでなく、ごくごく一般的に考えて、その瞬間はあくまでも平成16年のもので、平成15年の範囲はそれ以前の時刻だと思ってしまいます。現実社会においても時計を見れば24:00って表記されないですし。 つまり、平成16年1月1日0時は存在するが、平成15年12月31日24時というものは存在せず、平成15年は23時59分59.9999999........秒までであると思うわけです。 余談になりますが、私、大学時代に数学を専攻しており、この議論が数列や数式の極限値の理論に近いものがあるのではと感じています。平成15年は極限まで行けば、平成16年に限りなく近づきますが、あくまでも同一ではなく、「近似」であると思うのです

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「著作権法の教科書と呼ばれる数々の書が、その"瞬間"を前後の年の共有物であるかのごとく解釈し、業界通説とされていた点です。」
  • MIYADAI.com Blog - 全体性の消失─IT化に最も脆弱な日本社会─【後半】

    [前半から続く](前半の「続きを読む」にアップされた文章につながります] 【ソーシャル・デザインに必要な概念セット】 ■〈システム〉と〈生活世界〉の関係を確認します。〈システム〉ではデニーズ的アメニティが提供されるのに対し、〈生活世界〉では地元商店的アニメティが提供されます。前者は「役割&マニュアル」優位な関係性で、後者は「善意&自発性」優位の関係です。だから前者は匿名的・入替可能で、後者は記名的・入替不能です。 ■近代化とは、〈生活世界〉で賄われて来た便益を〈システム〉に置き換える「合理化過程」。置き換え途上の段階ゆえに〈システム〉化され切らない〈生活世界〉が残っていると信じられるのが「近代過渡期」(モダン)で、置き換えが完遂して汎〈システム〉化=脱〈生活世界〉化した段階が「近代成熟期」(ポストモダン)。 ■近代化がある程度進んで、「まだ〈生活世界〉が残っている」というより「敢えて〈生活

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「■〈システム〉の自律的回転に身を委ねる今日的状況から、巻き戻すことができるか。」
  • MIYADAI.com Blog - 全体性の消失─IT化に最も脆弱な日本社会─【前半】

    目次 【ネット社会の摩擦係数の低さの両義性】 【ネット社会化が無効にする大ボス論】 【国家を草刈り場とする権益争奪1:共謀罪】 【国家を草刈り場とする権益争奪2:入管法】 【官僚の質低下がもたらす全体性危機】 【全体性の空洞化と統合シンボル問題】 【ノーマライゼーションの地獄】 【グッドフィール・ステイトと正統性の危機】 【グッドフィール・ステイトと民主政の危機】 【デモクラティックになること自体の両義性】 【ソーシャル・デザインに必要な概念セット】 【日はIT化の副作用に一番脆弱な社会だ】 【〈生活世界〉再構築とポストモダン的正統性】 【「市民的視座の固着」から「視座の輻輳」へ】 【「真理の言葉」から「機能の言葉」へ】 【「機能の言葉」の集塊と全体性の参照】 【多様性フォビアに処するエリーティズム】 【プラットフォームとしての祭りの可能性】 【当事者性を括弧に入れた「包摂と連携」】 【

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    inflorescencia 2006/07/13
    「摩擦係数の低いコミュニケーションが、人々の脱法行為を容易にするだけでなく、国家の監視行為をも容易にする、「双刃の剱」的様相を見て取れます。」
  • http://219.101.181.208/~shibu/diary/?date=20060712

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    inflorescencia 2006/07/13
    「そして、今、リベラルの考え方をきちんとしているのが官僚であること(その上でリベラル派が文句を言えないように対処策を考えている)等は、皮肉を通り越して笑い」
  • 本とお金 (ポット出版 沢辺均) | 版元ドットコム

    今、出版業界ではISBNの13桁化の議論にかかわり始めたりしたんで、そんなことを書こうかとも思ったんだですが、事実経過を点検しなければならないので、やめました。 今回のテーマは、僕の大好きな「お金」です。 出版業に関する、具体的なお金のことを書いて自分の勉強に使わせてもらった「」の紹介をします。 ●これを読まずして、編集を語ることなかれ。/松田哲夫/径書房/4-7705-0146-3/定価2200円+税 版元ドットコムの会員社・径書房のです。 253ページから263ぺーじまで「編集は計算である」というコーナーは、ノートに写したり、自社でつくったに当てはめて定価がそれでよかったのかとか、考えるのに使わせてもらいました。 著者が、会社(筑摩書房)倒産のひまな時期に、の原価計算を「計算」した話が載ってました。 たとえば、井上ひさし著「新釈遠野物語」などを具体的に例にして、です。 取次

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「出版業に関する、具体的なお金のことを書いて自分の勉強に使わせてもらった「本」の紹介をします。」
  • NEGLIGEEE MEMO-若手弁護士&若手会計士の日常-:ローマの落日?

    いやぁ、「ローマの休日」の仮処分、却下されちゃいましたね。びっくりです。 早速最高裁HP(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf)に決定文がUPされていたのでチェックしました。 何はともあれ、文化庁見解は要するに実質立法者の意思であって(決定では国会で具体的な審議がされてない云々認定されていますが、あまりに形式的というか、実態に乖離してるというか、国会を美化し過ぎてるというか…)、今回これが否定されてしまったわけですので、是非はともかく個人的にはかなりの衝撃です。 高部裁判長は、決定文で我々著作権実務担当者のバイブルである加戸先生の逐条解説も、改正法の理解に不可欠な「コピライト」記事も、作花も田村もバッサバッサと切り捨てちゃってますからね。。 一体我々は何を信じればよいのでしょうか?? 著作権法に限らず「条文

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「改正法の立法趣旨等の詳細は、施行より半年近くも前に(※施行後でしたらまた別論ですが)、コピライト2003年8月号等で解説」「1953年公開作品の保護期間は(PDにならずに)20年間保護期間が延びる」」
  • 東京地裁,1953年公開の映画は「著作権切れ」と判断 | スラド

    KAMUI曰く、"MSN毎日インタラクティブの記事に依ると,2004年1月1日に改正された著作権法による「著作権保護期間の延長(50年→70年)」が 1953年公開の映画に適用されるかで争われていた「53年問題」について,東京地裁は著作権保護期間満了との判断を下し,パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションの仮処分申請を却下した。 参考:以前のストーリー 今回の裁判においては文化庁が示した「12月31日24時と1月1日0時は同時」と言う見解に対して法的な解釈がどうなるのかが注目されていたが,「著作権法は保護期間を年単位で定めており(53年作品の保護期間は)12月31日で満了した。改正法は1月1日時点で著作権が残っている(54年以降の)映画のみに適用される」との判断を示した。この決定が確定すると,1953年に公開された映画はパブリックドメインとなる。 なお,パラマウントは知財高裁に取り消し

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/13
    「著作権法は保護期間を年単位で定めており(53年作品の保護期間は)12月31日で満了した。改正法は1月1日時点で著作権が残っている(54年以降の)映画のみに適用される」