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2007年9月25日のブックマーク (18件)

  • iza:イザ!

    エラー内容 以下のいずれかの理由により、該当するコンテンツを表示することができませんでした。 コンテンツの公開が終了した。コンテンツが削除された。 指定したURLが間違っている。その他、やむをえない事情があった。 ご不便をお掛けして申し訳ございません。 何卒よろしくお願いいたします。 イザ! イザ!トップへ戻る

  • 刑事裁判は被害者を救えない、ならばどうする? - 法華狼の日記

    強調は引用者。 http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2007/09/20/20070920010007651.html 広島高裁で20日あった山口・光市母子殺害事件公判で陳述した村洋さんの意見の要旨は次の通り。 この裁判での意見陳述は2回目となります。5年9カ月前の広島高裁で、私は以下のように述べました。「と娘の最期の姿を君は忘れてはならない。君が犯した罪は万死に値します」 初めての意見陳述の時、死刑判決が下されない可能性が高いと思っていました。君が社会復帰した時に二度と同じ過ちを犯してほしくないと思い、人間としての心を取り戻せるようにと一生懸命に話しました。5年以上の歳月が流れ、死刑判決の可能性が高まり、弁護人が代わり、君は主張を一変させた。それがわたしを今最も苦しめています。 村氏は昔からメディアで極刑を望む発言をくりかえしていた。しかし最初の意見陳

    刑事裁判は被害者を救えない、ならばどうする? - 法華狼の日記
  • 死刑に狂奔する日本 | A Tree at ease

    死刑の是非を巡って、日中が魔女裁判のようになっていて、500年くらい時代が戻った気がする。 「死刑に狂奔する日」と書いたけれども、感情的に物事をあつかった方が視聴率がとれると踏んでいるマスコミと、ネット右翼およびそれと同程度の人間だけが絶叫しているだけかもしれないので、当は狂奔する『日』と書くのは申し訳ないことかもしれない。実際、私のまわりで何となく話を聞いてみても、特に女性はほとんどが死刑廃止派である。意外にああいう報道に踊らされていないのではないか、とも思う。 今回の事件(光市で母子が亡くなった事件)そのものについては、とくに加害者を持ち上げる気もないし弁護団についても何とも思わない。ただ、以前から死刑に関するコメント、メールを多くいただき、それに答えようと思っていた。せっかくのタイミングなので、いくつか典型的なものについてちょっと返事らしいものを書くことにする。感覚的に、コメ

    死刑に狂奔する日本 | A Tree at ease
  • 著作権法は資本家保護の為の法律です - mmasudaのはてな日記

    あえて単独エントリで。 http://d.hatena.ne.jp/rectus/20070923/1190565389といわれても、そもそも著作権法は資家保護の為の法律ですから(断言。 欧州各国の著作権法の成立の歴史をみれば分かるけど、基的には「出版の為の設備(印刷機等)を所有している資家を保護するための法律」として成立している。「文化の保護」なんて、元は出版特権という免許で認められていた独占的権利を近代においても"copyright" という別名で認めさせるために考え出されたただの方便ですよ。 ここら辺のことについてネットで読める入門的文章としては柳原敏夫弁護士の著作権法の幻想について4(1.10/95)が取っ掛かりとして良いのかなと。 書籍では私が読んだことことがあるでは 十八世紀イギリス出版文化史―作家・パトロン・書籍商・読者 作者: A・S.コリンズ,A.S. Colli

    著作権法は資本家保護の為の法律です - mmasudaのはてな日記
  • 企業法務戦士の雑感 - 最高裁法廷意見の分析(第18回)〜平穏vs自由・暴走族追放条例をめぐるたたかい

    少しでも法律をかじったことのある人なら、憲法の世界において「表現の自由」(その一態様としての集会の自由、集団行動の自由も含む)がいかに重要視されているか、こんなところであえて説明するまでもなく、容易に知っていることだろう。 そして、法学徒であれば大方、次の瞬間に、 「権力」が「国民」に対して「表現内容に着目した規制」を行おうとする場合、制約を受ける人権の重要性に鑑み、(それが争われた場合には)当該規制に対して厳格な司法審査を行わなければならない。 という“定式”が、脊髄反射的に浮かんでくるに違いない。 だが、そういった古典的な発想だけでは世の中は語れない、そんな現実にあらためて気付かされるのが、これから取り上げる事件である。 最三小判平成19年9月18日(H17(あ)1819号、広島市暴走族追放条例違反被告事件)*1 メディア等でも報道されているとおり、件は、 「広島市が管理する公共の場

    企業法務戦士の雑感 - 最高裁法廷意見の分析(第18回)〜平穏vs自由・暴走族追放条例をめぐるたたかい
  • 半分だけ正しい知識でものを言うと・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    池田信夫氏がブログで「労働組合というギルド」という小文を書いているが、 http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/9edbf325d17cc62254dcf71ecc6395f1 典型的な半可通、というかなまじ半分だけ正しい知識でものを云うとどういうへんちくりんな結論になるかという実例。 いや、専門家にはいろいろと説があっていちがいに断定はできないものの、労働組合の源流が中世のギルドであるという認識はおおむね正しい。ただし、それはいかなる意味でも >つまり労組は「正社員」による独占を守る組織なのだ。 ではありえない。逆であって、「組合員による独占を守る組織」なのである。 組合へのメンバーシップがキモなのであって、企業へのメンバーシップとはまるで方向が正反対。 これに対して日の企業別組合というのは、企業へのメンバーシップ(これを「正社員」という商法上奇妙な言葉で

    半分だけ正しい知識でものを言うと・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • ローゼン閣下、落選: たけくまメモ

    「ローゼン閣下」こと麻生太郎さんが、自民党総裁選に落選して、少なからずガッカリしているオタクの人も多いのではないでしょうか。 http://www.fnn-news.com/cgi-bin/fnnmenu/menuFrame.cgi?url=headlines/CONN00118760.html&lang=ja&gid=CONN00118760&id=rss 前の安倍さんとの総裁選に出馬したときは、麻生さんの秋葉原での街頭演説第一声が「オタクの皆さん!」だったことは覚えている人も多いはず。世代的に言っても、あと『ゴルゴ13』を全巻所有していると言っても、麻生さんが「オタク」であるかどうかは意見の分かれるところです。マンガ好きであることは間違いないと思いますが、オタクは少なからず世代意識と結びついているところがありますからね。 まあしかし、それが麻生太郎だとは夢にも思いませんでしたが、「オタ

  • 小泉文夫の貴重な資料散逸の危機について - 大友良英のJAMJAM日記

    今日からシンガポールで、ベトナム、インドネシア、中国韓国、日、そして地元シンガポールのエクスペリメンタル・ミュージシャン総勢9名が集まるプロジェクトHadaka-Kがはじまりました。十数年前に夢見た、アジア各国の即興演奏家が自由に行き来するような、そんな世界が当に現実に実現していて、もう嬉しいのを通り越しております・・・といっても、そう簡単にいきなりいい音楽が生まれるわけではないのですが、でも、そこがまた面白い。もうそのうまくいかないところも、それでも、なにかものすごい可能性が見え隠れしてるところも最高でありますです。なにかが生まれる瞬間って、いつもこんなです。これだから人生はやめられない。あと2日やります。会場と詳細はここ→http://www.thestudios.com.sg/ もしシンガポール在住の方いましたら、チケットまだまだ余裕なので、ぜひ! 題です。昨日ここにも書いた

    小泉文夫の貴重な資料散逸の危機について - 大友良英のJAMJAM日記
  • 小泉文夫記念資料室の管理体制 - 図書館を読む

    東京芸術大学には民族音楽学者の小泉文夫の蔵書、楽器等の資料を集めて管理している小泉文夫記念資料室があるのですが、その資料室の管理体制が変わり、資料室の資料が散逸してしまう恐れがあるという話をミュージシャンの大友良英さんのブログで読みました。ほかにも何人か学者の方々がこの話について書いています。*1この署名運動の発起人である西原 尚さんの文章だけではいまいち詳しいことはわかりませんが、西原さんによると大学側は経済的理由から管理体制を変更しようとしているとのことです。 現在国立大学は経費削減に努めていますし、図書館も例外ではありません。当然このような資料館にも矛先が向くことは考えられます。ただ経費削減のためだけにそんな大幅な管理体制の変更をするのかというのがちょっと疑問です。資料の保存のためというならまだわかりますが…。たしかに助手を置かなければ人件費は削減できますけど、それだけならなぜ資料館

    小泉文夫記念資料室の管理体制 - 図書館を読む
  • 誰の意志で封印されているのか - Copy&Copyright Diary

    「キャンディ・キャンディ」や「オバケのQ太郎」など、主に著作権の問題で封印されている作品を追跡した封印作品の謎 2が文庫化された。 封印作品の闇―キャンディ・キャンディからオバQまで (だいわ文庫) 作者: 安藤健二出版社/メーカー: 大和書房発売日: 2007/09/10メディア: 文庫購入: 15人 クリック: 119回この商品を含むブログ (45件) を見るタイトルが封印作品の闇―キャンディ・キャンディからオバQまで (だいわ文庫)と改題された。 また、封印作品の謎 2が発行された後、熱血!! コロコロ伝説 vol.1 1977-1978 (ワンダーライフスペシャル コロコロ30周年シリーズ)に「新・オバケのQ太郎」が収録され、一部であるが「オバQ」の封印が解けている。そのことについての追加取材のなかで、誰の意志で「オバQ」が封印されているのかが明らかにされている。 単行で読まれた

    誰の意志で封印されているのか - Copy&Copyright Diary
  • 創作作品はみんなアートだ。

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  • 著作権期限切れより発禁を恐れた方がよい近頃 - novtan別館

    ひぐらしがダメなら乱歩とか横溝なんてエロやグロの極致じゃない。 ちょっとでも「あれを真似した事件」と報道されたら店頭から回収されちゃうかもね。 標的がずっとサブカルに留まるか、わかったもんじゃないよ。

    著作権期限切れより発禁を恐れた方がよい近頃 - novtan別館
  • 「違法サイト」とは何なのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ダウンロードの規制に関する報道で、よく「違法サイトからのダウンロードが規制されるようになる」という書き方がされることがあります。一般の人は「『違法』サイトなんだから規制されて当然だ」という印象を持つのかもしれませんが、そもそも、著作権法の観点における「違法サイト」とは何なのでしょうか? ドクロの絵が描いてあれば違法サイトなのでしょうか?権利者や著作権管理団体が、これは違法サイトであると主張すれば違法サイトなのでしょうか?権利者の許諾なしで著作物がアップされれば違法サイトなのでしょうか?(もし、そうだとすれば、このオルタナティブ・ブログだって、誰かが悪意あるいは不注意でコメントで他人のポエムを投稿すれば違法サイトになってしまいます。)ニコニコ動画は違法サイトなのでしょうか?しかし、先日のフジテレビのとくダネでは、何の問題もないかのようにニコニコ動画の「ねこ鍋」動画が紹介されていましたね(ニコ

    「違法サイト」とは何なのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 私が受けている脅迫について - 弁護士・未熟な人間・今枝仁・・・光市事件と刑事弁護 - Yahoo!ジオシティーズ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • CCライセンスでの孫コピー制限の可否と、"改変不可"コンテンツの一部利用。 - あそことは別のはらっぱ

    ここ数日、つまり、"孫コピーの禁止"が、がCCライセンスの観点から見ると間違っている、ということを長々と検討してきた。 まずは、まとめ。 ここで注意して欲しいのが、CCのライセンスが付けられているのが、物理物としての書籍であるということである。またライセンスの中に、「継承」が付けられていないことにも注目して欲しい。 これらが何を意味するかというと、コピーするには物理物としての原が必要であるということである。 クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (2/3) まあこの文章は間違っている、ということで、その理由となる事実は以下の通り。 CCライセンスの4条には、孫コピーにも自動的に許諾が与えられることが明記されている。*1 しかし、CCライセンスには、元のCCライセンスと違うことを許諾できるmorePermissionsという仕組みがある。*2 さらにしかし、CCライセンスの

    CCライセンスでの孫コピー制限の可否と、"改変不可"コンテンツの一部利用。 - あそことは別のはらっぱ
  • コメントに書こうかと思ってやめたこと*1 - あそことは別のはらっぱ

    おっとCCの件で書き忘れたより。 あ。事の大元は、CCライセンスを付された著作物の一部をコピーした場合、それについても同様のCCライセンスが適用されるのかという問題のような気がしてきた。 http://d.hatena.ne.jp/himagine_no9/20070923/p3 ことの大元かどうかは別の話、というか、どのことの大元かどうかがいまいちつかめてないので単純に 「CCライセンスを付された著作物の一部をコピーした場合、それについても同様のCCライセンスが適用されるのか」 について書いてみる。 コメントには3つの論点がある、と書いたが。 まず、「どのCCライセンスを付されたの?」ということ。 次に、「著作物の一部なの?」ということ。 最後に「それってどれ?」ということ。 最後に言った部分、それ、というのは、考えられる対象が2つあって、それは、 コピーした部分だけ コピーした部分と、

    コメントに書こうかと思ってやめたこと*1 - あそことは別のはらっぱ
  • YAMDAS現更新履歴 - ヴァージン・モバイルの広告の件でCreative Commonsが訴えられる

    Slashdot や Lessig Blog(CNET Japan の翻訳はいつまで止まったままなんだ? ちゃんと継続するつもりあんのか?)でも取り上げられているが、テキサスの家族が Creative Commons に対して訴訟を起こしている。 これは WIRED VISION ブログ第2回「クリエイティブ・コモンズと営利経済」でも触れた、ヴァージン・モバイルが CC 表示ライセンスの元で Flickr に公開されている画像を広告に利用したら、その元写真に写っている少女が抗議した件である。 実は元画像の撮影者もライセンスについて正しい警告を行わなかったとして Creative Commons を訴えている。しかし、テキサスの家族がヴァージン・モバイルだけでなく Creative Commons を訴えるのはどうなんだろう。 レッシグ教授は、プライバシーが CC ライセンスが規定する範囲の

    YAMDAS現更新履歴 - ヴァージン・モバイルの広告の件でCreative Commonsが訴えられる
  • Geekなぺーじ:Creative Commons社がFlickr画像騒動で訴えられる

    以前紹介したFlickr画像騒動("flickrの画像を使って広告を作って問題になった事例")が訴訟に発展したそうです。 (Technobahn : クリエーティブコモンズを巡って米国人家族が訴訟で知りました。) Virgin Mobileと共に非営利団体であるCreative Commons社も訴えられてしまったそうです。 (Creative Commons社が訴えられたのは理解に苦しみますが、ここでは調べてみた内容を重点的に書きます。) 訴えたのは写真を広告に利用された16歳少女の親のようです。 Flickrに画像を掲載したのは成人男性であるそうです。 訴えた内容は、16歳少女のプライバシーを侵害した事と、写真を掲載してしまった男性にCreative Commons社が十分に説明をしなかったことだそうです。 以下、色々なソースに書いてある事を要約してみました。 英語の読み違いなどがある