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ブックマーク / www.fujisawa-office.com (1)

  • 精神障害(精神病、うつ病、神経症、認知症、てんかん等)と知的障害に対する障害認定基準(障害年金の解説)

    〈精神分裂病障害〉 高度の残遺状態又は高度の病状が有る為、高度の人格変化・思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が著明な為、常時介護が必要なもの 〈気分(感情)障害〉 高度の気分・意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期が有り、且つこれが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時介護が必要なもの 〈器質性精神障害〉 高度の痴呆・人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な為、常時介護が必要なもの 〈てんかんによる障害〉 十分な治療に関わらず、てんかん性発作を極めて頻繁に繰り返す為、常時介護が必要なもの 高度の痴呆やその他の高度の精神神経症状が著明な為、常時介護が必要なもの 〈知的障害〉 知的障害が有り、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの 〈包括条項〉 精神の障害、又は精神の障害と身体の機能の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認

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