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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (12)

  • 日本弁護士連合会:福島第一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決議

    福島第一原子力発電所事故(以下「件事故」という。)は、福島県をはじめとする広範な地域に深刻な放射能汚染をもたらし、地域住民の人格権、幸福追求権などの基的人権を日々侵害している。件事故の責任は、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)はもとより、原子力政策を推進してきた国にもある。国及び東京電力は、生活の原状回復を基として、既に発生した損害については完全かつ早急な救済を、まだ顕在化していない被害についても完全な救済を実現しなければならない。 また、放射能汚染による健康被害を未然に防止するために、希望者に対する避難する権利を実質的に保障するための必要な支援の実施、健康調査体制の充実、被ばく労働等への規制、品汚染に関する規制、水質・大気汚染・廃棄物に関する防護などが必要だが、いずれも対策は不十分である。2012年6月に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生

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    ishikawa-kz 2015/12/10
    “本件事故による被害は、経済的な被害にとどまらず、様々な基本的人権の侵害を招いている。”
  • 日本弁護士連合会:東日本大震災被災者及び福島第一原子力発電所事故被害者に対する支援活動を継続し、確実な安全性が確保されない限り停止中の原子力発電所の再稼働を許さない宣言

    東日大震災被災者及び福島第一原子力発電所事故被害者に対する支援活動を継続し、確実な安全性が確保されない限り停止中の原子力発電所の再稼働を許さない宣言 2011年3月11日の東日大震災から既に1年以上が経過した。東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波によって、死者は1万5、800人、行方不明者は3、000人、震災関連死として認定された者は1、600人を超え、建物の全半壊は合計38万戸以上、ピーク時の避難者は45万人に達する大災害となった。地震・津波に引き続いて発生した福島第一原子力発電所事故は、原子炉3機のメルトダウン(炉心融解)・メルトスルー(炉心貫通)と大量の放射性物質の放出という、未曽有の大事故となり、放射性物質の放出は継続中で、環境が汚染され続けている。現在でも約10万人の住民が居住地域への立入りを禁止されて避難生活を強いられている。福島県外に避難している住民も6万人を超

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    ishikawa-kz 2012/07/07
    「各弁護士会や弁護士会連合会は広域避難者に対する支援に取り組んでおり、山形県弁護士会、新潟県弁護士会、東京三弁護士会、埼玉弁護士会、大阪弁護士会、愛知県弁護士会、広島弁護士会等、各地の弁護士会及び弁護
  • 日本弁護士連合会:行政訴訟改革等検討委員会 行政訴訟改革要綱案

  • 日本弁護士連合会:「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」に対する会長声明

    政府が設置した「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」(以下「件WG」という。)は、2011年(平成23年)12月22日付けで報告書を発表した(以下「件報告書」という。)。 件報告書は、昨年11月から開かれた件WGの議論の経過を鳥瞰した上で、 ① 年間100ミリシーベルト以下の被ばくでは発がんリスクの明らかな増加が証明されていないことを前提に、 ② 現在の避難指示の基準とされる空間線量年間20ミリシーベルトを被ばく線量低減を目指すに当たってのスタートラインとし、 ③ 子どもに対しては放射線を避けることに伴うストレスに対する影響(放射線影響そのものではない)について感受性が高いので品を含めきめ細かな配慮が必要であるとし、 ④ 放射線防護のための「正しい理解の浸透の対策の実施」のため、政府関係者や専門家が住民と継続的に対策を行うことが重要である としている。 しかし、当

  • 日本弁護士連合会:大阪府における教育基本条例案に対する会長声明

    大阪府では、2011年(平成23年)6月13日、「府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする」との服務規律条項を含む「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が府議会で成立し公布された(以下、「国歌斉唱条例」という。)。 次いで、教育条例案が府議会9月定例会に提出されたが、会期末である年12月21日の会議で閉会中継続審査とされた。同条例案では、教職員が同じ職務命令に3回違反した場合の標準的な分限処分は免職とするとされ、国歌斉唱条例とあいまって、国歌斉唱の際に不起立や不斉唱を繰り返す教職員を分限免職とする意図が明確にされている。また、同条例案は、教育への政治の関与の必要性を強調し、地方議会が教職員の懲戒・分限処分の基準を細かく定めて条例化するとともに、首長が教育の目標を設定し、その目標

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    ishikawa-kz 2011/12/27
    「大阪府における教育基本条例案に対する会長声明」
  • http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/111115.pdf

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    ishikawa-kz 2011/11/29
    福島第一原子力発電所事故による被害者の健康管理調査の適正確保等を求める意見書 日弁連
  • 日本弁護士連合会:「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」の抜本的見直しを求める会長声明

    年11月9日、第1回「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」(以下「件WG」という。)が開催された。件WGは、年8月25日に政府が設置した放射性物質汚染対策顧問会議(以下「顧問会議」という。)の下に設置されたものであり、警戒区域や計画的避難区域の解除に向け、低線量放射線による住民の健康影響や、放射線の影響を受けやすい子ども・妊産婦にどのような配慮が必要かについて、12月上旬まで1週間に2回のペースで集中的に議論し、その結果を政策に反映させるという。 低線量被ばくの人体影響については、専門家の間でも大きく意見が分かれている。低線量被ばくとは、累積しておおむねゼロから約100ミリシーベルト(mSv)程度までの被ばくを指すと理解されている(米国科学アカデミー「電離放射線による生物学的影響」調査委員会報告 BEIR-VII2005年等)。このような低線量域での被ばくについては

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    ishikawa-kz 2011/11/25
    「しかし、原爆症の認定をめぐっては、これらの研究者らが関与して策定された審査方針に基づく判断を覆した裁判例も少なくない」
  • 日本弁護士連合会:放射線審議会基本部会の住民の年間被ばく線量上限改定審議に関する会長声明

    年10月6日、文部科学省の放射線審議会基部会(以下「審議会」という。)は、福島第一原子力発電所事故による汚染状況下での住民の年間被ばく線量上限を現行の年間1ミリシーベルトから年間1~20ミリシーベルトに緩和する方針で検討を開始した。 審議会は、国際放射線防護委員会(ICRP)Pub.111において「最適な防護方策とは、被ばくがもたらす害と関連する経済的、社会的要素とのバランスによるものであり」「被ばく自体に便益はないが、その状況において居住し続けることは、住民、社会双方とも便益を見出す。」とされている箇所を引用して、被ばく上限の改定の根拠としている。 しかし、正にICRP Pub.103が「被ばく自体に便益はない」と指摘しているように、放射能に汚染された地域に居住する住民は、様々な事情からその地域から離れるわけにいかないためにその地域にとどまっているのであり、居住継続による被ばくを甘受

    ishikawa-kz
    ishikawa-kz 2011/10/22
    「放射能に汚染された地域に居住する住民は、様々な事情からその地域から離れるわけにいかないためにその地域にとどまっているのであり、居住継続による被ばくを甘受するとの意思を明らかにしているわけではない。」
  • 日本弁護士連合会:放射性汚染物質対処特措法施行に当たっての会長声明

    「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日法律第110号)(以下「特措法」という。)が、年8月30日公布され、一部を除いて同日施行された。 当連合会は、去る7月29日、「放射能による環境汚染と放射性廃棄物の対策についての意見書」において、放射能による環境汚染と放射性廃棄物の対策について総合的な立法をするよう提言したが、今後、特措法に基づいて放射性廃棄物を処理するに当たり、現状における次の問題点を改め、予防原則に則って、徹底した安全対策をとるよう求めるものである。 1 放射性廃棄物の埋立て処分については、従前どおり放射性セシウムが100ベクレル/kg以上であれば放射性廃棄物として厳重に保管すること。また、焼却処理については、焼却施設の能力・性能の適切な試験・検証を

  • 日本弁護士連合会:自由権規約 (選択議定書)

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    ishikawa-kz 2011/10/21
    日本は自由権規約の選択議定書は批准していない
  • 日本弁護士連合会:東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

    東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。 当連合会は年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。 第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害

    ishikawa-kz
    ishikawa-kz 2011/09/16
    日弁連による東電賠償手続書へのコメント「弁護士等専門家の助言なくして記入しそのまま提出することは予期しない不利益を被ることがあることを理解いただき、不十分な理解のまま書いて提出するのは絶対に避けて」
  • 日弁連 - 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2011-4-22 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明 4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1〜20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。 しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。 第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可

    ishikawa-kz
    ishikawa-kz 2011/04/22
    文科省が被ばく線量基準を変えたことへの日弁連による抗議声明
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