インターネットプロバイダー大手「ニフティ」(東京都新宿区)が虚偽の広告をしていたとして、消費者庁は7日、景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止を求める措置命令を出した。 同庁によると、同社は高速無線通信をめぐり、昨年4月から今年1月まで他社との比較広告をウェブサイト上で実施。ヤマダ電機(群馬県高崎市)のサービスでは電子メールが付いていないと表示していたが、実際には利用できた。 また、ニフティのサービスを利用するために2835円かかるとした登録手数料を「キャンペーンにより0円」と表示していたが、実際には手数料を取った例はほとんどなかった。 同社は「消費者庁の指摘を真摯に受け止めたい」とコメントしている。