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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (6)

  • アドテクとパーソナルデータとプロファイリングと : 企業法務マンサバイバル

    2014年09月18日07:00 アドテクとパーソナルデータとプロファイリングと カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0) アドテクとパーソナルデータについての勉強会に出席。 いわゆる“クッキー(cookie)”が、ネット広告エコシステムの中で広告主/広告メディア/エンドユーザーの間をどのように流通し取り扱われているかについて、過去アドテク企業で働いたご経験をお持ちの法務パーソンから、お話を伺いました。その勉強会のお話の中で、特に私が興味を抱いたのがこの図(発表者の方に掲載許可を頂きました。ありがとうございます)。 ネット広告エコシステムの中には、ネット上の様々なサーバーに蓄積されたビッグデータやサイトのログデータなどを一元管理・分析し広告配信の最適化を実現するDMP(Data Management Platform)という存在がいます。そして、このDMPに対し

    アドテクとパーソナルデータとプロファイリングと : 企業法務マンサバイバル
  • ブラウズラップ無効判決の衝撃 ― 利用規約の同意とユーザビリティのバランスを考えなおす時が来た : 企業法務マンサバイバル

    2012年11月03日11:30 ブラウズラップ無効判決の衝撃 ― 利用規約の同意とユーザビリティのバランスを考えなおす時が来た カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) 世界中の法務パーソンが考えないようにしていたことであり、法務のパンドラの箱ともいうべきこの問題について、その甘えた考えを改めなければならない時がきたようです。 利用規約のブラウズラップ/一方的変更権は無効 「このサービスを利用した場合には、利用規約にも同意したものとみなします。」 「利用規約は、当社がいつでも変更できるものとします。」 世界中のウェブサービスの利用規約でよくみかける文言ですが、こんな文言があったところで契約は存在しないし、存在したとしてもまったく無効である、とはっきりと断言する判決が、アメリカネバダ州裁判所で下されたというニュース。 ▼米裁判所、顧客

    ブラウズラップ無効判決の衝撃 ― 利用規約の同意とユーザビリティのバランスを考えなおす時が来た : 企業法務マンサバイバル
    itochan
    itochan 2012/11/03
  • 『スマートフォン プライバシー イニシアティブ』がやばいので、法務系LTイベントで喋ることにしました(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2012年07月19日07:30 『スマートフォン プライバシー イニシアティブ』がやばいので、法務系LTイベントで喋ることにしました(追記あり) カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 何がやばいかって、読んでみたら全然スマートフォンの話に限定されていない総務省による「新しい個人情報保護法解釈基準」と「プライバシーポリシー作成ガイドライン」だったのです。タイトルにだまされて、スルーするところでした。 ▼総務省がスマホプライバシー基準を公開 端末IDに個人情報並みの扱い求める(日経コンピュータレポート) 今回の提言は、事業者への拘束力が弱い点は配慮原則と同じだが、各スマートフォンに固有のIDの扱いや、プライバシーポリシーに記述する項目の具体的な基準を示すなど、適正か、不適かの線引きをはっきりさせた点が大きく異なる。 例えば、利用者が簡単

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    itochan
    itochan 2012/07/19
  • 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ : 企業法務マンサバイバル

    2010年06月05日10:30 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(7)Trackback(1) 「iPadも出たし、書籍の電子化しようと思うんだけど、著作権的にどんなことに気を付けたらいいんですか?」 最近人からこのネタを振られたり、見解を求められたりすることが増えています。が、著作権法上多岐に渡る論点があるため、どこからどこまで話せばいいか迷うことも多くて困ってしまいます。 そこで、これからは「リスクについてはこのエントリに書いてあるから読んどいて」で済ませられるようw、書籍電子化の違法性とグレーゾーンについて要点を5点にまとめておきました。 1)業者にスキャンしてもらったらほぼ違法えーと、すみません。早速あらゆる書籍電子化代行サービスが違法になっちゃうような物言いですが(笑)。こんなエントリも上げて合

    今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ : 企業法務マンサバイバル
    itochan
    itochan 2010/06/08
    id・パスワードを他人に譲渡貸与せず、第三者が違法な不正アクセスによってしか閲覧できない場合であっても、オンラインストレージ利用は公衆送信とみなされる ? じゃ電子書籍販売サイトも同様? / 譲渡
  • 広告表示のチェックポイント(1)―著作権 : 企業法務マンサバイバル

    2009年11月02日08:00 広告表示のチェックポイント(1)―著作権 カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 今度他社法務の方々と予定している勉強会の準備を兼ねて、日常寄せられる相談や研修などで私が社員にアドバイスしている事項の中から、広告表示に関するコンプライアンス的チェックポイントについて簡単にまとめていくシリーズ第一弾。 今日は手始めに、広告表示でやりがちな著作権侵害(ちょっと商標権その他も混ざってますが)のチェックポイントをまとめてみようと思います。 1)新聞や雑誌の流用 見出し、記事はいずれも基的には著作物と考えます。昔は署名入りの論説でなければokと豪語する方もいらっしゃいましたが、無断で転載したり、要約して利用するのはNG。 2)データの流用 新聞社や民間調査機関が調査したデータも流用したくなるものの代表例

    広告表示のチェックポイント(1)―著作権 : 企業法務マンサバイバル
    itochan
    itochan 2009/11/03
  • 中国の労働契約法が日本のそれと比較していかによく出来ているか、12のポイントにまとめてみた : 企業法務マンサバイバル

    2009年10月05日07:48 中国の労働契約法が日のそれと比較していかによく出来ているか、12のポイントにまとめてみた カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) ビジネス上の関わりが増えてきたこともありますし、ひょっとしたら将来自分が中国で働く可能性も否定できないので、ただ今中国の労働関連法を勉強中。 もともと存在した「労働法」や各地方市単位で存在した条例を上書きするような形で2007年に「労働契約法」を制定していて、その全体構成に多少のぎこちなさもあるものの、この法律がまた良く出来ていてびっくり。きっと、日をはじめとした各国の労働関連法の欠陥も研究した上で立法してるんでしょうね。 中国の労働契約法については、今のところこの中国労働契約法の実務』が一番分かりやすいのではと思っておりますが、その他見聞きした情報も加えて、特に日

    中国の労働契約法が日本のそれと比較していかによく出来ているか、12のポイントにまとめてみた : 企業法務マンサバイバル
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