平成22年1月1日。「著作権法の一部を改正する法律」が施行されました。 この中で、障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大が行われ、映画や放送番組の字幕の付与,手話翻訳など,障害者が必要とする幅広い方式での複製等を可能とすること。また、障害者福祉に関する事業を行う者で政令で定める者(視聴覚障害者情報提供施設や大学図書館等を設置して障害者のための情報提供事業を行う者や,障害者のための情報提供事業を行う法人等のうち文化庁長官が定める者)であれば,それらの作成を可能とすることとなりました。 当メディア・アクセス・サポートセンター(以下MASC)は障害者福祉に関する事業を行う者として文化庁長官が定める指定団体です。 この法改正が行われる以前は、DVD向け字幕配信において脚本配信と見なされるため、送信可能化権のクリアーが必要でした。それは、脚本家だけではなく、原作者、監督、そして歌詞字幕も