最終更新日:2015年12月15日 消費税の軽減税率をめぐって、自民・公明両党は、対象品目は、「酒類」と「外食」を除いた、「生鮮食品」と「加工食品」とすることを決めました。 対象から外れた「外食」は、「加工食品」との線引きがあいまいだという指摘が出ていましたが、「食品衛生法で規定される飲食店などが、その場で飲食させるため、テーブルやいすなどを設置した場所で食事を提供すること」と定義して、「加工食品」と区別することを決めました。 牛丼・ハンバーガー 牛丼屋やハンバーガー店で商品を購入して、そのまま店内で食べた場合は、「外食」となって10%の消費税が課されます。 しかし持ち帰る場合は、「外食」にあたらずに8%の軽減税率が適用されます。 出前・宅配 そば屋の出前やピザの宅配、それに、すし屋で買ったお土産なども『飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供』にあたらないため、「外食」とはならず、軽