SNS時代ならではの問題として浮上しているのが作品の著作権の扱いだ。日本国内では著作権は原則として作者の死後50年が保護期間とされている。写真撮影は著作物の複製に当たる。ただ、保護期間内でも著作権者が許諾するか、私的利用に限れば撮影は認められる。保護期間が終わっていれば撮影は基本的には問題ないが、施設管理のため美術館が制限することがある。写真の撮影と、その後にネットに掲載することは別の扱いに
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