この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 ふぐ条例(ふぐじょうれい)とは、ふぐ料理に関してフグの毒(テトロドトキシン)に起因する危害の発生を防止することを目的[1]とした、食品衛生法を根拠法令とした条例である。 概要[編集] 1948年(昭和23年)に、大阪府が制定した『ふぐ販売営業取締条例』(昭和23年大阪府条例第55号)[1]が最初である。 ふぐ料理について、営業施設・処理施設・調理師などを管理について規定し、各都道府県でふぐ調理師の試験制度などの細かな違いが存在する。大阪府の条例を例に取ると、ふぐ販売営業を許可制とし、専任のふぐ取扱登録者、ふぐ調理師によるフグ毒を除去する調理と、有毒部分の適切な処理を義務付けてい