ところが、上記引用部にあるとおり実はそのような制約はなく、「本人が(電子署名法第2条1項に定める技術的要件を満たす)電子署名を施した」という立証が揃えば、認定認証事業者のお墨付き電子署名でなくても電子署名法第3条に基づく推定効が認められる のが、電子署名法の正しい解釈です。このことについて明確に触れられていない文献も多く、誤解も多い重要なポイントとなります。 なお、当メディアでもこの点に関する解説記事(「電子署名法とは?電子契約時代を支える電子署名法の基礎知識と条文の読み方」)を書いています。参考にしていただきたいと思います。 認定認証事業者が口をつぐむ電子署名法の不都合な真実 そして、電子署名法の「不都合な真実」にも鋭く迫っているのが、本書のもう一つの特徴です。 電子署名・認証法では、電子署名はあくまで自然人が行うことを前提としており、電子署名は電子署名をした自然人を特定する手段であると