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コンプライアンスと電子契約に関するjfkintkoのブックマーク (1)

  • ブックレビュー 高野真人・藤原宏髙『電子署名と認証制度』 - サインのリ・デザイン

    ところが、上記引用部にあるとおり実はそのような制約はなく、「人が(電子署名法第2条1項に定める技術的要件を満たす)電子署名を施した」という立証が揃えば、認定認証事業者のお墨付き電子署名でなくても電子署名法第3条に基づく推定効が認められる のが、電子署名法の正しい解釈です。このことについて明確に触れられていない文献も多く、誤解も多い重要なポイントとなります。 なお、当メディアでもこの点に関する解説記事(「電子署名法とは?電子契約時代を支える電子署名法の基礎知識と条文の読み方」)を書いています。参考にしていただきたいと思います。 認定認証事業者が口をつぐむ電子署名法の不都合な真実 そして、電子署名法の「不都合な真実」にも鋭く迫っているのが、書のもう一つの特徴です。 電子署名・認証法では、電子署名はあくまで自然人が行うことを前提としており、電子署名は電子署名をした自然人を特定する手段であると

    ブックレビュー 高野真人・藤原宏髙『電子署名と認証制度』 - サインのリ・デザイン
    jfkintko
    jfkintko 2018/11/05
    法人の電子署名ダメじゃん…
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