後遺症の損害賠償の基礎知識とは 交通事故に遭い後遺症が残った場合に、行う損害賠償の請求方法とは? まず、後遺障害診断書を医師に書いてもらい、後遺症の事実を証明します。 後遺障害診断書の発行条件になるのは、交通事故に遭った時の怪我などの治療が一通り終わり、医師から症状固定と判断された時点で、傷害から後遺症(後遺障害)の損害賠償に移行します。 後遺症(後遺障害)とは 交通事故による失明や半身不随といった重度の障害や、関節の変形など、医学上これ以上のリハビリを続けても回復が見込めないと判断された身体的な障害のことです。 自賠責保険では、傷害保険金(支払限度額120万円)とは別に、後遺障害別等級表の等級に応じて、後遺障害保険金を支払うことになっています。 さらに、傷害による損害と後遺症による損害を別々に算定するのが本来です。 後遺障害の保険金額は、介護が必要な後遺症の場合4000万円(第1級)、3