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  • タバコ対策に活用できる法律

    タバコ対策に活用できる法律   2010.2.26更新 1.健康増進法 2002年(平成14年)7月26日制定,8月2日公布 2003年5月1日施行 第五章 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、 事務所、官公庁施設、飲店その他の多数の者が利用する施設を管理する者 は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境に おいて、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必 要な措置を講ずるように努めなければならない。 健康増進法施行を受けて,受動喫煙対策について,厚生労働省から通知 (pdf;2010.2.25)New 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」新通知文(2005.6.1) 2.労働安全衛生法 迷惑タバコ対策の虎の巻 も参照ください (1) 第7章2 快適な職場環境の形成のため

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