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知的財産とIDポイント済に関するjrfのブックマーク (19)

  • benli: 最強という程ではないけど

    9月13日にロージナ茶会主催で行われた「ぼくがかんがえるさいきょうのちょさくけんほう」イベントで、観客の一人として発言した内容を少し整理するとこんな感じです。 著作権法が第1条にてその究極的な目的とする「文化の発展」とは、より多くの文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する作品が創作され、公表され、公衆に伝播されることにより、社会を構成する人々がそのような作品を広く享受できるようになることをいいます。 そして、そのような「文化の発展」をもたらす手法の一つとして、そのような作品を創作した人々に対して、そのような作品を公衆に提示又は提供するにあたって、これが純粋な市場原理に基づいてなされた場合に得られるであろう利益を超える利益(超過利潤)を得る機会を、第三者が一定期間当該作品を公衆に提示又は提供することを排除する権限を付与することにより保障することによって、新たな創作活動を行うインセンティブを付与

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    jrf 2015/10/06
    間接侵害も包括的な裁定でキメては? 裁定の上でのみ非親告罪化を認める、と。裁定の際には著作者への配慮と共に公正な利用権への配慮も義務づける、と。海賊盤の「小売」も「幇助」とすれば統一性が出るのでは。
  • なぜ市民は女児殺害事件容疑者逮捕について考えなければいけないのか?: 極東ブログ

    なぜ、私が女児殺害事件容疑者逮捕にこだわって考え続けているのかについて書いておこうと思う。 問題の基構図としてのジレンマ まず枠組みとして重要なことは、この問題がジレンマの構造をしていることだ。私はまずそう認識するし、日の市民にとってもそうであると思う。ジレンマというのは、問題の対応に二つの選択肢が存在するがそのどちらを選んでも不利益があって態度を決めるのが難しい状態を指している。 しかし、ジレンマの問題が市民社会でまさに問題となるのは、ジレンマの状況そのものではない。なぜなら、それは最終的に総合的な利得にかなり還元できるからだ。 ではジレンマが市民社会で問題になるのはどういうことか? それは、市民がジレンマを避けられるように行動を取り、選択による不利益を自己の市民としての責務として担うことを放棄することである。 これは、いじめ問題の傍観にも似ている。いじめはよくないしよくないと表明し

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    jrf 2014/06/15
    児ポ単純所持がほぼ自白を要するのを私は支持した。PC等の全データ押収は「内心の自由」に反すると今も思う。一方で遺したい未公開データはある。難捜査は秘密の共有でなく、密告を勧める形へのネットの変質が遠因?
  • 小学校の化学物質過敏症対応について。 - 小学校笑いぐさ日記

    なんか、化学物質過敏症を巡ってはてな村が揉めているようです。 よくわからんのですが、 「過敏症患者は社会的弱者である。機序が明確でないことを理由に病気の存在を否定するのは水俣病の轍を踏むものであり、過敏症患者を含めたすべての人が住みよい社会の構築を妨げるものである」 という立場と、 「いわゆる“化学物質過敏症”の症状が、人達の主張する“微量の化学物質”によるものでないこと、おそらく心因性であることは実験によりほぼ確実だ。これを否定するのは非科学的であり、正しい治療の道を閉ざすものである」 という立場が対立しているようです。 「科学的態度」と「弱者の保護」を巡って対立するのがいかにもはてならしいというか。 さて、化学物質過敏症、というのは、小学校に勤務する私にとってもまあ他人事ではありません。 幸いにして校には「患者」はいないんですけど。 しかし、毎年、教科書担当のところに、市教委を通じ

    小学校の化学物質過敏症対応について。 - 小学校笑いぐさ日記
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    jrf 2013/08/11
    興味深い。インクの定着等からはコピーしたもののほうに過敏に反応しそうなもの。が、胆管ガンのニュースや消費者向けの製品のほうが安全性にメーカーが過敏になる面を考えると、忌避が非合理的とまでは言い難い。
  • benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又

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    jrf 2012/06/21
    「自動公衆送信」の解釈を改め、特別な意思をもって証拠を保全しつつ行う「手動受信」は通信に近く該当せずとできないか。ハードのROMリーダーに差しながら行う受任者管理下のキー入力画像認証付きのROMのDLは可とか。
  • 野田政権「社会保障と税の一体改革」をフィナンシャルタイムズはどう見ているか: 極東ブログ

    野田政権「社会保障と税の一体改革」をフィナンシャルタイムズはどう見ているか。5月21日の社説に興味深い指摘があった。日経済について言及されているので翻訳が出なければブログで拾っておこうかと思っていたら、案の定、出た。JB Pressからだった。「Financial Times 社説:日経済、1~3月期の伸びは続かない」(参照)である。 この社説、どのくらい注目されているのかと見ると、ツイッターでの言及が34、はてなブックマークが12、フェイスブックのいいねが37。どちらかというとあまり振るわない。しかも、それらのコメントを見ると、ネットにありがちとも言えるのだが、否定的なものであったり、論とは関係ない部分に釣られていたりするものが多い。まあ、しかたがないのかもしれない。 JB Pressの訳文を原文とざっと照合したが、訳漏れもなさそうで、プレーンに訳されている。なかなかするどい指摘で

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    jrf 2012/05/29
    過還付分を返納するとき、第三者善意取得否定分の拘束が解かれる。その利が致死の合名をもたらさないよう、直接の年金増ではなく、緩い婚姻を通じて間接的に返納に回すのがよい?信託結社からの寿退社法理が必要?
  • benli: 違法ダウンロードに刑事罰は必要か

    表題のシンポジウムで短くスピーチをしてきました。そのために用意して置いたメモは下記のとおりです。 違法サイトからのダウンロード行為を犯罪化する法改正は何が最大の問題か。 持っていない情報を手に入れること、すなわち、知らないことを知ることを犯罪とすることこそが最大の問題です。 今回の議員立法では、日では正規ルートで入手できないコンテンツをダウンロードする行為も処罰の対象となります。それは、レコード会社、映画会社の巨人たちが、「日人たちに知らせるのはもったいない」と思った情報を日人は知る術を失いということを意味します。また、世界中のテレビ局で放送されたニュースをネット経由で日人が知ること自体が犯罪とされることをも意味することになります。 また、情報を入手すること自体が犯罪となりますから、警察は、私たちが、どんな情報をどんなルートで入手したのかを調査する権限を持つこととなります。当然、警

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    jrf 2012/05/11
    なるほど。少なくとも外国からの日本在留子息のDLは治外法権的にでも必ず可能にし、著作者等提出証拠の違法収集性を緩和する一方でデータ黙秘どころか提出が合理意思によらない立証も排除し、法を骨抜きにすべきだ。
  • 著作権と商標権はどちらが強いのか(中国企業の「クレヨンしんちゃん」商標権に日本企業が著作権で勝訴) - 弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」

    “しんちゃん”著作権 中国で勝訴 4月17日 NHK NEWSweb漫画やアニメで人気の「クレヨンしんちゃん」の主人公のイラストなどが、中国で勝手に商標登録され商品が販売されていたことについて、中国の裁判所は、日の出版社に対する著作権侵害だと認定し、企業にイラストなどの使用をやめるよう命じる判決を言い渡しました。(中略)漫画を発行している出版社の双葉社によりますと、主人公の「野原しんのすけ」のイラストやタイトルの文字が中国国内で勝手に商標登録されて商品に使われていたことが分かり、双葉社はイラストを印刷したなどを販売していた中国の企業に対し、2004年に著作権侵害の訴えを起こしていました。(中略)1審の上海市第一中級人民法院は、先月下旬、中国企業による著作権の侵害だと認定し、イラストなどの使用停止と日円でおよそ300万円の損害賠償を双葉社に支払うよう命じました。裁判所は、イラストなどの

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    jrf 2012/04/27
    正規所有者も正規配信でなければ違法DLで令状なしに妨害できるなら、合法マークの発行者を違法との認識を持つ者がDLを妨げ、正規取得の自由と平等を害するような、内部統制によるブロッキングが正当化されかねない。
  • 電子書籍のブックストア会社がなくなったらデータからテキストファイルだけ吐き出す仕組みにすればいいと10年ぐらい前に考えていた

    電子書籍のブックストア会社がなくなったらデータからテキストファイルだけ吐き出す仕組みにすればいいと10年ぐらい前に考えていた スポンサードリンク Tweet 10年ぐらい前、10年後には電子書籍仕事でもやっているのかなーと漠然と考えていて、その時に妄想していたんですけれども、 「電子書籍も書籍というからには、データがあるのに読めなくなるという事態は避けるべき。流通させる業者がプロテクトを掛けるのはやむを得ないが、業者がつぶれた後に読めなくなることを防ぐため、何らかの仕組みで業者がつぶれたら、『データの中から生テキストファイルがひねり出せるような仕組み』があればまあまあ安心なんじゃね?」 とか考えていたのだけれども、10年後の僕は電子書籍には全く携わっていません。そういうもんだよね。 そんで、このニュースにつながる。 PSP コミック配信が終息。購入は9月まで、再DLやビューア提供も年内終

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    jrf 2012/02/18
    (C_L 氏) 「PSP コミック配信が終息」につき>「大企業が運営しているのならコンテンツ入手が将来においても保障されているだろう」というユーザーの期待を裏切ったのだということを、(…)重く受け止めないといかん<。
  • TIGER&BUNNYが破った常識 - 未来私考

    大好評のうちに幕を閉じたアニメ「TIGER&BUNNY」。個人的に好みの題材ということもあり当初から注目していたのですが、よもやここまでの大人気になるとは思いもよらなかったですね。振り返って見るとTIGER&BUNNYはそれまで常識とされてきたことをことごとく破った型破りな作品でした。タイバニが打ち破った数々の常識を振り返って見たいと思います。 TIGER & BUNNY(タイガー&バニー) TIGER & BUNNY | バンダイチャンネル|初回おためし無料のアニメ配信サービス 1.アニメに広告はつかない まず最初に目を引いたのは、ヒーロースーツにスポンサーロゴを直接貼付けるという広告手法ですね。旧来、アニメ作品にはスポンサーがつきにくい、特に深夜アニメでは自社広告以外はほとんどあてに出来ないというのが「常識」でした。それがキャラクターに直接企業ロゴを貼付けるというアクロバティックな手法

    TIGER&BUNNYが破った常識 - 未来私考
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    jrf 2011/09/22
    >映画館ではケータイはOFFで。最後にタイバニが破ったとびきりの常識はこれでしょう。(…)劇場でのTwitter開放。しかもTwitterログをスクリーンの端に同時に映し出す(…)。これによって本当に全国のファンと一体感(…)。<
  • みうらゆう @あんこう食べても独り on Twitter: "手で発電しながら読める電子書籍、かも。 RT @mmmichy: 「紙がないと読めない本」と「電気がないと読めない電子書籍」、どちらに動いていくだろうか……。"

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    jrf 2011/03/18
    >手で発電しながら読める電子書籍<。冊子をめくる感覚を発電につなげられるならおもしろそう。「この本を読む運動に必要なカロリー目安」が表示されるとか。発明(案)はあるみたい。→ http://hon.jp/news/1.0/0/1317/
  • DVD/Blu-rayのコピー、事実上の禁止へ:「コンテンツは二度買え」「嫌なら光学ディスクを捨てるな」 - P2Pとかその辺のお話@はてな

    DVDやブルーレイなどに収録されている市販の映画テレビドラマなどの映像ソフトをコピー(複製)する行為は、家庭内であっても違法になりそうだ。暗号化技術を使って保護されているソフトが対象で、保護を破るプログラムの製造や配布も禁止される。ネット上にあふれる「海賊版」を抑制するのが狙い。文化庁が3日、方針を固めた。 asahi.com:DVDコピー、家庭内も禁止へ 暗号で保護のソフト対象 正味の話、海賊版対策になるわけもなく、あくまでも建前に過ぎないんだろう。当の狙いとしては、正規購入者のDVD/Blu-rayをiPad/iPhone等、別のデバイスで使わせたくないというところか。 使う毎にお金を払ってください このアクセスコントロール回避規制が実現した暁には、家庭内メディアサーバーに映画を取り込んで、宅内の至る所で楽しむことも、データを取り出して別のデバイスに持ち出すこともできなくなる。DV

    DVD/Blu-rayのコピー、事実上の禁止へ:「コンテンツは二度買え」「嫌なら光学ディスクを捨てるな」 - P2Pとかその辺のお話@はてな
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    jrf 2010/12/07
    応報の世。全市民総著作者の時代。著作物の再生は「既聴者」の人格的権利であり、その責務が負担できなかった著作(権)者は投獄する…ただし、「保証金」を日々払っていたなら免れる…とでもしたいんでしょうかね。
  • 大きすぎるギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日常があまりに慌ただしすぎて、この1週間くらいずっと話題になっている「尖閣沖漁船衝突ビデオYouTube流出事件」にもコメントできずにいたのだが、これまでの議論を小耳に挟む中で一番気になっているのは、 「何でみんな国家公務員法違反(機密漏洩)ばかり話題にするの?」 ということ。 確かに、政府が“主観的に”なるべく秘密にして穏便に済ませよう、という思惑を抱いていたところでの“爆弾投稿”だけに、政府筋からその手の“制裁”を仄めかすコメントが出てくるのは分かるのだが*1、既にメディアで議論されているように、件が「職務上知ることのできた秘密」にあたるかどうかは、一つの争点になりうるところだし、そこが真正面から争われることになれば、政府にとってより深い傷につながる可能性があるのは否めない*2。 そして何より、国家公務員法100条1項、109条12号による制裁が、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰

    大きすぎるギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    jrf 2010/11/15
    公表物と内部著作のメタ情報は扱いを分けるべき。取材源の秘匿のため内部メタ情報はYoutube側で削ってよい。「すかし」による削除の要請は取材源不特定の証明が必要。漏洩者の「編集」意思が時間稼ぎに繋れば良いか…
  • メモの著作権2題 - Copy&Copyright Diary

    最近メモの著作権がらみでよく分からないニュースが2件あった。 カラオケの発明メモ この件については、文化庁のサイトにも注意喚起の掲載がされているが、朝日新聞の記事と時事通信の記事がわかりやすいと思う。 asahi.com(朝日新聞社):カラオケ発明者、著作権トラブル メモ権利分割・販売 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/1013/TKY201010130399.html 時事ドットコム:「カラオケ特許」でトラブル多発=1300万円支払いも−消費者庁など注意呼び掛け http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010102500020 一時期、著作権登録を行うことで、特許を取得するより手軽に安価で発明を保護することができる、という様なことを掲げて、著作権登録代行を行うビジネスが行われていることがあったが、もちろん

    メモの著作権2題 - Copy&Copyright Diary
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    jrf 2010/11/01
    寄付ではなく債務に払うことが資産計上の要件で、その資産性は他者の無許諾利用が遡って利用権者の支配下にあったと偽装する必要のため…既存株主の支配権を減らす増資を強要する特殊引受権を構成するから…とか?
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2010/11/01
    翻案等が引用にあたるといった主張は、逆に、キャラやトリックなどの「アイデア」が引用である…引用という法の要件を満たさない限り、その「アイデア」が著作権で保護されているという実務に繋っていかないか?
  • 著作権法第38条1項と同一性保持権(問題の所在:具体的事例から) - ちょっと違うんちゃうNEO

    こんにちは。 今日はちょっと回り道をして、私の問題意識の原点を、具体的な事例を通して書いてみたいと思います。 では始めます。 著作権法第38条1項は、非営利・無料・無報酬での上演について、無許諾かつ著作権使用料無料での上演を認めています。 しかし、著作権法第50条により、非営利・無料・無報酬での上演であっても、「著作者人格権*1に影響を及ぼすものと解釈してはならない」とされています。 この結果、非営利・無料・無報酬での上演で、無許諾かつ著作権使用料無料での上演が認められるケースであっても、著作物及びその題号に変更、切除その他の改変を加える場合には上演許可が必要になるとされています。*2 そこで、高校の文化祭での演劇上演において、次のような問題がおきているのです。 (以下は、2007年10月18日のTBSテレビ「NEWS23」で放送された事例です。*3) 東京都立日比谷高校の「星陵祭」では、

    著作権法第38条1項と同一性保持権(問題の所在:具体的事例から) - ちょっと違うんちゃうNEO
    jrf
    jrf 2010/08/20
    >高校演劇では(…)上演許可をとることを大会参加の必須条件とし(、…ある所の)上演許可(の…)手順の中には(…)「上演形態」に「文化祭」が含まれ(…)「潤色の希望」という項目がある(。)<
  • エンドユーザーの見た著作権: “ガラスの城”に致命的なひびを入れるのもまた文化庁

    エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 ユーザーが家の中でテレビ番組を録画する。するとテレビ局や映画会社・俳優・音楽家らがあずかり知らぬところで勝手に映像を残されることになる。それじゃ彼らの商売あがったり——というロジックでもって、録画機器の値段になにがしかのお金を上乗せし、ユーザーから「権利者」への「補償」をさせようというのが「私的録画補償金」だ。こいつが最近きな臭いことになってきている。というか、発火寸前。 私的録画補償金とペアになったやつで、iPodやパソコンへ課金するかどうかで大騒ぎになった「私的録音補償金」というのもある。もっとも、これは今

    jrf
    jrf 2009/10/10
    >技術的に複製を厳しく制限されている(…)は、補償金の対象とすべきではない<。私の考えは逆。コピー制限があるなら「保証」金を取るべき。[google:JRF 消費者保護]の「私的複製保証制度」をご参照ください。
  • benli: 一太郎の終わりの始まり

    「一太郎」で知られるジャストシステムがキーエンスの傘下に入ったというニュースは、今や昔といったところでしょうか。 先日の知的財産研究会で、「一太郎」特許事件においてジャストシステム側の代理人を務めた弁護士さんがレポーターとして研究発表をされていたのですが、官公庁を大口の顧客とする製品に関して、なぜしなくともよい冒険に敢えて踏み切ったのか(この事件で問題とされたところって、パッチを当ててプログラム体から削除しても、特段の問題もなくプログラムを使える程度の些末的なところだったわけではないですか。)、「予防法務」という観点からは不思議でたまりません。このような技術が特許として認められていることが許せないというのであれば、特許無効審判を申し立てた上で、それが認められた段階で、次期バージョンからその技術を利用すればよかったはずであり、当時の一太郎のシェアからいえば、それで何の問題もなかったはずです

    jrf
    jrf 2009/04/17
    十分普及したWritingソフトのオブジェクト引用に対応し引用来歴の付いたコピペができる無料Viewerの製作に、情報活動を行う省庁は補助のための予算を計上できるようにしては?追跡しやすい社会に向けた公共投資として。
  • CDの価値:「CD=ファングッズ」なのであれば - P2Pとかその辺のお話@はてな

    CDやレコードがファングッズにすぎないのであれば、そうした媒体に(デジタルであれ、アナログであれ)データが収まっている必要はないはずだ。 でも、我々がCDを、レコードを今でも欲しいと思うのは単なるファングッズを超える何かがそこにあるような気がしないでもない。 極端な話だが、今あるCDやレコードの代わりに、「データ」と「データの入っていない銀の円盤/ビニール」をもらえるとして、これまで通りの価値を見いだせるだろうか*1。どうも私には後者が抜けがらのように思えてならない。たとえ、データへのアクセスが一生保証されているとしても、CDやレコードに感じる魅力とは別のものと感じてしまう。 私には、CDやレコードという媒体にデータが入っていてこそ、価値があるように思える。CDやレコードというメディアを介して音楽を聞いていた世代のノスタルジーなんだろうか。CDやレコードのメディアとしての機能を、様式美とし

    CDの価値:「CD=ファングッズ」なのであれば - P2Pとかその辺のお話@はてな
    jrf
    jrf 2009/04/06
    著作者が動産の形にすることで記録の転売を認めたと擬することができ、作品価値を認めない者も記録の数に値付けでき流通させ易く、ネット配信が普通になればCDはペイしないので将来的には希少になりうるから、価値有
  • 営業秘密侵害罪の対象拡大(案)に思うこと - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    つい4ヶ月ほど前、性急な法改正の動きに苦言を呈したばかりだというのに*1、早くも、 「営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について(案)」 という産構審知的財産政策部会の小委員会がまとめたペーパーがパブコメにかかっている*2。 中身を見ると、処罰範囲の大幅拡大を図るものとなっていて、記事を見たときに感じた“嫌な予感”が見事なまでに的中してしまっている。 「営業秘密の保護の重要性」の項で、前提として、 (1)無形の技術・ノウハウ・アイデア等の保護の重要性 (2)IT時代への対応 (3)オープン・イノベーションの促進 といった項目を挙げられていることについては、取り立てて異議を唱える必要はないだろう。 「営業秘密」という無形情報の「不可逆性・回復困難性」なんて話も、昔から繰り返し言われていたことだ。 だが、次のくだりについてはどうだろうか。 「営業秘密侵害罪は、創設当時(注:平成15年)の

    営業秘密侵害罪の対象拡大(案)に思うこと - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    jrf 2009/01/20
    企業に害となっても「国民経済の健全な発展に寄与する」場合がある。改めるなら、社会の発展に寄与する論述活動をいつまでもブロックするような者は、秘密を命じる主体としての適格性を否定できるようにもすべき。
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