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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (10)

  • 拡張される「保護」と、そのエンフォースメントに向けられる疑義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    週明け早々、我らが日経紙の1面に躍る記事を見て、ひっくり返りそうになったのは自分だけだろうか。 昨今のトレンド、「フリーランスの保護」もここに極まれり、といった感じのニュースである。 「政府は組織に属さずフリーランスとして働く人を下請法(略)の保護対象に加える調整に入った。一方的な契約変更や買いたたきといった不公正な取引から守る。2023年の通常国会への関連法案の提出をめざす。」(日経済新聞2022年9月5日付朝刊・第1面、強調筆者、以下同じ。) ここまでの記事文と、「フリーランス保護対象に 下請法改正 一方的な契約変更是正」という毎度のミスリードな見出しを見ると、どんな素人が書いてるんだ・・・という気になってしまうが*1、大事なのはこの先に書かれていることである。 「現行法では発注者側が資金1000万円超の企業であることが要件だ。資金1000万円以下の小規模な事業者は取り締まり対

    拡張される「保護」と、そのエンフォースメントに向けられる疑義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2022/09/14
    消費税のインボイス制度についてフリーランスの問題がとりざたされていたが、それに対する回答(不十分かもしれないが)としての性格を持ったのがこの下請法の改正なのだろうか?
  • 10年以上の時を超えて蘇った「社保庁の憂鬱」~新聞記事イントラネット無断掲載事件をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今どきそんなことをやっている会社はない、と言われてしまいそうだが、かつて、入社して間もない社員の朝一の仕事が「新聞の切り抜き」だった時代があった。 かくいう自分も、初めて現場からデスクワークの職場に移り、「総務の何でも雑用係」だった頃は、朝7時台にオフィスに行き、広報室の電話番をしながらその日の朝に届いた新聞各紙を一瞥、関係しそうな記事を片っ端から切り抜いて台紙に張り、朝のうちに社内の偉い人に届ける、というのが日課だったりもした*1。 会社で購入している新聞だから、「切り抜く」ところまでは何ら問題ない行為。そしてそれを張り付けた「生」の切り抜き集を誰かに渡すだけならそれも問題ない。 だが、それを一定の数の”偉い人”に渡すためにコピー機で「複製」した瞬間、著作権法上は違法性を帯びてくる。 「秘書が社長に渡すために新聞や書籍のコピーをとる」くらいまでの行為なら、「許容される余地はある」という見

    10年以上の時を超えて蘇った「社保庁の憂鬱」~新聞記事イントラネット無断掲載事件をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2020/05/23
    ネットで無料で読める部分は社内報でも流せるようにしてそれ以降読むときはリンク先から有料になるとかできないか。見出しだけでも Google 等のネットに開放するとか、リンク先の過去記事有料のウィジェットが欲しい。
  • 試されるのはこの国の人々の9年間の進化、だと思う。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    Twitterでもちょこちょことコメントしているのだが、ここ最近の世の中の動きが、「あの頃」に近づいてきた。 メディアでは日々断片的、局地的な情報が流れ、皆が日々公表される官庁の正式リリースに憂いを募らす。 大きなイベントが一つまた一つと中止になっていく中で、どこの主催者も周囲の顔色を伺いながら、おそるおそるイベント開催可否の状況を見極めている。 街に出れば、普段と変わらない日常が続いているように思えるのに、スーパーやコンビニの一部の棚では欠品が続出。 そして、SNS上では、過激な悲観論たちと、「冷静になれ!」と傍から見ていると決して冷静ではない感じで呼びかけている人々が、朝から晩まで論争を繰り広げている。 そう、これはまさに9年前、「3・11」の後に見た光景と瓜二つではないか・・・! 「放射能&余震」と「病原体ウィルス」、「強烈な悲劇的インパクトから始まった」状況なのか、それとも「じわじ

    試されるのはこの国の人々の9年間の進化、だと思う。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2020/02/19
    基本はヒドイ風邪で強毒化よりは弱毒のものが生き残って弱毒化し、やがて話題から消えるほうがあるのかもしれないが、なかなか今はそうは言えない。が、そうなって「風評被害の責任」を後で問うパターンも見え…。
  • 「違反のおそれ」が独り歩きする不可思議 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    大手プラットフォーマーが「成功例」としてもてはやされていた時代は去り、今や世界中で逆風に晒される存在になってしまっている。 市場に新風を吹き込む「新興企業」から、「市場の支配者」になってしまった以上仕方ない、といえばそれまで。ただ、こと日国内に目を移すと、当の意味で割をっているのは、”何だかんだいっても未だ勝ち組”のGAFAではなく、「生半可知名度があるがゆえに叩かれる」老舗の日IT企業なのではないか、と思わざるを得ないことも多い。 特に、ここに来て「送料無料化」問題で連日叩かれている楽天などは、一番の「被害者」ではなかろうか。 ここ数年、何かしらかメディアを賑わすトピックが出てくるたびに多用される「優越的地位の濫用」というフレーズは、一部の世論には非常に受けが良いようで、だからといってそれに味をしめた、ということではないのだろうが、最近では公取委も、それを取り巻く人々も、何かあ

    「違反のおそれ」が独り歩きする不可思議 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2020/02/19
    その場所で築いた信用に代替しうる移転先などそうない。私もココログプロの改悪に困っているがGeocitiesやYahooブログの閉鎖の中では「優越的地位」の責任も問い難い。その両者を引き受ける名士が期待できた時代なら…。
  • これで遂に決着・・・なのか? ~ダウンロード違法化問題をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    3年越しで議論が続いている著作権侵害コンテンツのダウンロード違法化問題は、既に舞台が審議会から「政治」の場に移っているのだが、そんな中、自民党内でまた一つ動きがあったようである。 「自民党の知的財産戦略調査会(林芳正会長)は3日、萩生田光一文部科学相に、海賊版対策を強化する著作権法改正に関する提言を提出した。「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情」がある場合は違法なダウンロードとする対象から外すことを求めた。政府は提言を踏まえ、月内にも通常国会に改正案を提出する。」(日経済新聞2020年2月4日付朝刊・第4面。強調筆者、以下同じ。) この提言が、来なら主戦場になるはずの文部科学部会ではなく、「知的財産戦略調査会」から出ている、というあたりはいろいろと興味深いところだし、そのうち出てくるであろう”内輪話”も聞いてみたい気はするところ。 そして、もっと興味深いのは、元々、「

    これで遂に決着・・・なのか? ~ダウンロード違法化問題をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2020/02/07
    「著作権者の利益を不当に害しないと認められる場合、および、特別な事情がある場合を除き」とするならいいのかな…と思う。言われるような「特別な事情」の場合は利益をある程度害していても認められるべきだから
  • 大きすぎるギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日常があまりに慌ただしすぎて、この1週間くらいずっと話題になっている「尖閣沖漁船衝突ビデオYouTube流出事件」にもコメントできずにいたのだが、これまでの議論を小耳に挟む中で一番気になっているのは、 「何でみんな国家公務員法違反(機密漏洩)ばかり話題にするの?」 ということ。 確かに、政府が“主観的に”なるべく秘密にして穏便に済ませよう、という思惑を抱いていたところでの“爆弾投稿”だけに、政府筋からその手の“制裁”を仄めかすコメントが出てくるのは分かるのだが*1、既にメディアで議論されているように、件が「職務上知ることのできた秘密」にあたるかどうかは、一つの争点になりうるところだし、そこが真正面から争われることになれば、政府にとってより深い傷につながる可能性があるのは否めない*2。 そして何より、国家公務員法100条1項、109条12号による制裁が、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰

    大きすぎるギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2010/11/15
    公表物と内部著作のメタ情報は扱いを分けるべき。取材源の秘匿のため内部メタ情報はYoutube側で削ってよい。「すかし」による削除の要請は取材源不特定の証明が必要。漏洩者の「編集」意思が時間稼ぎに繋れば良いか…
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2010/11/01
    翻案等が引用にあたるといった主張は、逆に、キャラやトリックなどの「アイデア」が引用である…引用という法の要件を満たさない限り、その「アイデア」が著作権で保護されているという実務に繋っていかないか?
  • 営業秘密侵害罪の対象拡大(案)に思うこと - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    つい4ヶ月ほど前、性急な法改正の動きに苦言を呈したばかりだというのに*1、早くも、 「営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について(案)」 という産構審知的財産政策部会の小委員会がまとめたペーパーがパブコメにかかっている*2。 中身を見ると、処罰範囲の大幅拡大を図るものとなっていて、記事を見たときに感じた“嫌な予感”が見事なまでに的中してしまっている。 「営業秘密の保護の重要性」の項で、前提として、 (1)無形の技術・ノウハウ・アイデア等の保護の重要性 (2)IT時代への対応 (3)オープン・イノベーションの促進 といった項目を挙げられていることについては、取り立てて異議を唱える必要はないだろう。 「営業秘密」という無形情報の「不可逆性・回復困難性」なんて話も、昔から繰り返し言われていたことだ。 だが、次のくだりについてはどうだろうか。 「営業秘密侵害罪は、創設当時(注:平成15年)の

    営業秘密侵害罪の対象拡大(案)に思うこと - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2009/01/20
    企業に害となっても「国民経済の健全な発展に寄与する」場合がある。改めるなら、社会の発展に寄与する論述活動をいつまでもブロックするような者は、秘密を命じる主体としての適格性を否定できるようにもすべき。
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    jrf
    jrf 2007/10/12
    私的空間にある複製も8ヶ月の期間内には可能にするという産業界との暗黙の契約を示す立法でしょう。基本は「盗む」意図の立証を不要にしたいのでしょう。でも、それなら「みなす」とか入れて作文すれば良いのに。
  • 議論の始まり - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会は11日、労使間で労働条件を決める際の基ルールとなる「労働契約法」の制定と現行の労働時間制度の見直しに向けて、格的な議論を始めた。企業の社員が自らの労働時間を自分の都合に合わせてほぼ自由に設定できる新制度などを検討する。労働組合側は労働時間制度の見直しに「働き過ぎをあおる」と反発しており、議論が難航する恐れもある。」(日経新聞2006年4月12日付朝刊第5面) 雇用多様化に向けた法整備の動きについては、 これまでにも何度か取り上げてきたが、 ようやく審議会での格的な議論も始まるようである。 ま、これからの1年、2年で決着が付く話だとは思うが、 果たして、これが真に“働く者のための法改正”につながるのか、 まだ予断を許さない。 例えば、上記の記事の中にも、 「連合など労組側は「大量の仕事を押し付けられた場合、社員の労働時間の際限ない増

    議論の始まり - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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