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ブックマーク / techvisor.jp (2)

  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「ダウンロード行為だけで刑事罰に問われることはない」ということはない | 栗原潔のIT弁理士日記

    P2Pソフトを使って公開前の映画を放流して逮捕された人が、既にダウンロード済だがアップロードはしていない(アップロードの行為が証明されていない)行為についても追起訴されたという事件がありました(参照記事)。 著作権侵害には未遂罪はないですし、30条1項3号のいわゆる「違法ダウンロード」は刑事罰の対象外ですし、113条1項2号の海賊版の頒布目的所持によるみなし侵害は物理的な物品(DVD等)しか関係ないはずなので、これは検察の法の拡大解釈ではと一瞬思ってしまいましたが、よく考えてみればそんなことはありませんでした。 今回は、容疑者自身が「『ダウンロードしたものを流すのは共有ソフトユーザーの常識』と、流出目的でダウンロードしたことを明確に認めていた」そうなので(誘導尋問で心にもないことを言わされたのではないかという話は別論)、そもそもダウンロード行為が私的使用目的の複製にはあたらず、権利者の許諾

    「ダウンロード行為だけで刑事罰に問われることはない」ということはない | 栗原潔のIT弁理士日記
    jrf
    jrf 2010/10/18
    >そもそもダウンロード行為が私的使用目的の複製にはあたらず、権利者の許諾は得ていないことから当然に複製権を侵害<…研究目的・合法DL物の常識的転売目的の場合どうなる?やはりスジ悪では?単純な話ではない。
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