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2020年1月30日のブックマーク (2件)

  • 国会中継を見て「デジタル遺品」の専門家が身構えてしまったワケ 国には期待できず……私たちができること

    「デジタル遺品はどういうものであるか、ご説明をお願いします」──1月28日、衆議院財務金融委員会で「デジタル遺品」に関する答弁があった。質疑を行ったのは、日維新の会の串田誠一議員。質疑の冒頭に挙げられた前述の問いに対して、金融庁の栗田照久監督局長はこう答弁した。 「デジタル遺品につきまして、明確な定義はないと承知していますが、一般的には持ち主の方がお亡くなりになって遺品となったPCやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されたデータや、インターネット上の登録情報などを指すものと承知しています」 あくまで一般論としてだが、スマホやPCといったデジタル機器自体は含めず、「オンラインとオフラインに残された故人のデータや権利がデジタル遺品だ」という捉え方をしているのがわかった。これはこれで、なかなか画期的なやりとりだったと思う。 というのも、筆者が調べた限り、国会でデジタル遺品という言葉が質疑応

    国会中継を見て「デジタル遺品」の専門家が身構えてしまったワケ 国には期待できず……私たちができること
    jtw
    jtw 2020/01/30
    だからマイナンバーが必要という流れなんだろうか?
  • マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側

    マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース
    jtw
    jtw 2020/01/30
    稼ぐだけ稼いで、どこかに儲けを飛ばしてサヨナラなのだろう。