有期雇用から無期雇用に転換する直前に、物流大手・日本通運から不当な雇い止めにあったとして、日本通運川崎支店で事務職として働いていた神奈川県在住の男性(38)が7月31日、日本通運を相手取り、従業員としての地位があることの確認を求める訴えを横浜地裁川崎支部に起こした。 ●契約更新4回、働きぶり評価されるも 訴状によると、男性は2013年7月1日、日本通運川崎支店に事務を担当する契約社員(1年更新)として採用された。契約更新は4回され、通算した契約期間が5年となる前日の2018年6月30日で雇い止めにより、退職となった。(男性は2012年9月から派遣で川崎支店で働き、その後、2013年7月から日本通運による直接雇用に切り替わっていた) 労働契約法18条は、通算した契約期間が5年経過すれば、労働者側に「無期転換の申し込み権」が発生することを定めている。使用者側は、申し込みを拒むことはできない。こ