欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的な意味を示したのが、今回の判決です。 最判平成23年07月21日 裁判要旨 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02 判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf 「第1次上告審判決にいう「建物としての基本的な安全性を損な
刑法総論解説 捜査実例中心 作者: 幕田英雄出版社/メーカー: 東京法令出版発売日: 2009/11/10メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 290回この商品を含むブログ (1件) を見る 1.判例・実務の観点から書き下ろした基本書 法学部生、ロースクール生が、法律の勉強のために読む、ある程度網羅的に学習事項が記載された本、これが「 基本書」である。 通常、基本書といえば、学者が自らの体系に従って書き起こしたものが定番であり、学者の名前で呼ばれる。刑法であれば古くは団藤から、大谷、前田、山口等が定番であろう。 しかし、基本書を学者以外が書いていけないはずがない。学者が書いたのが基本書だというのは常識であるが、この常識を疑ってみよう。すると、新しい世界が広がってくる。 本書は、幕田英雄検事が書き起こされた*1主に若手警察官向けの基本書である。実務で必要な刑法総論知識を基本から解説して
基本判例に学ぶ刑法総論 作者: 山口厚出版社/メーカー: 成文堂発売日: 2010/06/01メディア: 単行本この商品を含むブログ (11件) を見る 今日の午前中、霞が関の弁護士会館地下にある書店に立ち寄ったところ、この本があったので、午後の民事事件まで、弁護士会館内の図書館で拾い読みしていました。 山口説を前面に出すことは避けつつ、判例がどういった考え方に立って形成されているのかが分析されていて、司法試験受験レベルだけでなく、実務家にとっても役立つ本という印象を受けました。個々の判例に関する解説は簡潔ですが、ポイントを突いていて、これを1冊持っておけばかなり役立つものになることは間違いないでしょう。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く