カカオからチョコレート作ったレポ ごきげんよう!先日フリーテーマの全社プレゼンにてサロンデュショコラをテーマにしてそこそこ好評を得ると同時にうっすらやべえ奴感を植え付けることに成功したオタクです。 さて、先日、同僚に「チョコレートを作ったりはしないんですか?」と聞かれまして。 ご本人…
向原総合法律事務所/福岡の家電弁護士のブログ福岡の中心部・天神駅真上の場所にある法律事務所の弁護士です! 日常の法律問題や、弁護士業界のネタ、その他をつらつらと書こうと思います。 オセロ中島さんに対する民事訴訟の第1回口頭弁論があった と今朝のワイドショーではやたら大きく取り上げていましたね。 なんでも、家の賃貸人がモッくんだったからこれほどの騒ぎに なったのかなと思ったり。 けれども、これは普通の賃料(保証会社による求償金)請求事 件だし、第1回なんて被告側欠席が普通なのに、「中島さんは 裁判に欠席した」とか。 そこじゃなくて、答弁書が出てないかどうかのほうが大切なの になあ、と思いつつ、なんか騒ぎすぎなように感じました。 しかし、いろんな方とお話していると、民事訴訟=起こすのも起 こされるのも悪いこと、と思っておられる方は多いです。騒ぎす ぎな気がするワイドショーは、きっと、 民事訴訟
反対尋問の技術として、弁護士の間では、次のルールがあるという。 「何故と聞くな。」 派生するものとして次のルールもある。 「ダメを押すな。」 これらを合わせると、「ダメ押しのため何故と聞く」ことは愚の骨頂ということになる。 これらは、ある本によれば、鉄則というべき反対尋問の技術だ。 しかし、証人の一見矛盾する供述を引き出した弁護士による尋問の後、多くの裁判官は証人に聞くだろう。 「調書と言ってることが違うようだけど、何故ですか?」 これで、「何故と聞かず」「ダメを押さず」尋問を終えた弁護士の目的はもろくも崩壊することになる。 意味ないじゃんその鉄則! なんでだ? この無意味な鉄則は何なの?(原則として認識することは極めて重要であることに文句はない。) 少し考えてみた。 反対尋問の技術として弁護士が学ぶのは、たぶんそのほとんどはアメリカから輸入された技術である。 しかし、アメリカの陪審員には
推定無罪と厳罰化は別次元の話だ。むしろ厳罰主義を担保するにはより厳格な捜査、裁判が必要である。なぜならば世界で死刑が廃止された事例を見ると、冤罪処刑の直後が非常に多いからだ。世界で世論が死刑廃止を支持したケースはほとんどなく、早い段階で死刑を廃止した国は、いい加減な取調べや裁判で、無実の罪で処刑を行い、一時的に死刑制度への嫌悪感が高まった瞬間に死刑制度が廃止されている。その後冤罪処刑の記憶が薄れ、別の凶悪犯罪が起こると、ほとんどの国では死刑制度復活を支持する世論が高まるのだが、一度廃止した死刑制度を復活するのは極めて困難であることはご存知の通りだ。 ところが、諸ブログを見ていると、厳罰主義者に推定有罪論者が多い。凶悪犯罪者は無裁判即処刑にせよという暴論はともかく、凶悪犯罪者に弁護士は不要という言説はいたるところで散見される、凶悪犯罪者を弁護する答弁を聞いて腹が立つというのは感情論としては判
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・日本神判史 盟神深湯・湯起請・鉄火起請 最近読んだ新書で一番面白かった。名著だ。 日本書紀に盟神深湯(くかたち)という神判が出てくる。熱湯に手を入れたり、焼けた斧を握らせる神判である。古代史の話は実際に行われたのかわからないが、室町時代には、煮えたぎった熱湯の中に手を入れて火傷の具合で有罪無罪を判定する湯起請があった。そして、江戸時代には真っ赤に焼けた鉄片を握らせて判定する鉄火起請が、現実に行われていた。著者は記録に残っている湯起請87件、鉄火裁判45件の事例を、丁寧に分析して神判の実態を明らかにしていく。 土地の領有権や男女問題など解決が困難な問題がこじれて大ごとになると、湯起請・鉄火起請は行われた。当事者たちは決死の思いで神判に挑んだこと(負けたり逃げたりすると処刑されることもあった)、どんな思いで関係者はそれを見ていたか、事後どういうことになったか、などの顛末が多数語られる。細部が
2009年06月06日21:17 福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 幼女がレイプ殺害された足利事件で、無期懲役となった菅家利和さんは冤罪であることが確定するみたいですが、私が興味を惹かれたのは犯罪精神医学者・福島章教授の精神鑑定に関する顛末です。こういうことがあったとは知りませんでした。 福島教授は菅家利和さんが「代償性小児性愛者」であり、本件犯行は「小児性愛を動機として行われたもの」という精神鑑定書を裁判所に提出して、これが判決に大きな影響を与えたようです。 弁護団はこの鑑定書が間違っているとして、それを正すために福島教授に対し精神鑑定の録音テープの開示を二審の段階から11年も求めてきたけど応じないので、2006年に民事訴訟を起す。すると福島教授は法廷に於いて、録音テープはすでに破棄したという、それまでとは違う答弁をしたようです。 いまならともかく、最高裁で刑が確定
昨日が最終回で,模擬裁判絡みということで見てみました。 学芸会仕様というのは置いておいて内容について一言。 見た人にしか通じないと思いますが,スミマセン。。。 かなり優秀な弁護人vsかなり優秀でない検察官という描写でした。 それはさておき,この裁判の事案では,現在の刑事実務では有罪になるはずです。 燈馬くんの推理通りの事実があったとしてでもです。 あの裁判官(裁判長)は,「やっぱり有罪でよかった。」と思うはずです。 なぜかというと,「盗品の近接所持」という大原則(?)があるからです。 ある地域で強盗(致傷)事件が起こり,その現場近くで被害品を所持している人がいれば,その所持している人が強盗(致傷)事件の犯人ではないか,という推測が成り立ちます。 所持人がその推測を覆すためには,合理的な説明をしなければなりませんが,「拾った」というので,その合理的な説明になっているかと言われると,なっていな
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