2009年、北海道積丹岳で遭難した男性が、救助活動中に滑落し凍死した事故をめぐり、男性の両親が北海道に対し約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が1800万円の賠償を命じた2審判決が確定しました。 長く争われた裁判に決着がつき、結局警察の救助活動に過失を認めたこととなりました。 この判決は極めて異例! ネットでは、 「これではだれも救助に行きたくなくなる」 「山岳救助も命がけなのに、登山するのは自己責任でしょう」 と言った原告側を批判する内容の意見が飛び交っています。 しかしところは最高裁。安易に判決を下したわけではなかろうに、何か過失と認めざるを得ない理由があったのではないか? 調べると、ああ・・なるほど。親としては納得のいかない救助活動が行われた状況が見えてきました。 経緯 2009年1月31日 札幌市の山崎隆一さん(当時38歳)はスノーボードをするために友人2人と積丹岳(1,