セクハラを受けて特定受給資格者になる場合というのは、社長、人事担当者や労働局雇用均等室に相談に行く必要がありますよ。 立証するためには、均等室に相談に行っておいた方がいいです。 もちろん会社側は最初から会社都合と記載してくれれば、何の問題もありません。 特定受給資格者の判断基準というリーフレットがあり、全国統一基準です。 そのⅡ⑨のさらに2がセクハラについてです。 そのまま記載すると 事業主が男女雇用機会均等法第11条に規定する職場におけるセクシュアル・ハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合に離職した場合が該当します。 この基準は、当該労働者が事業主または人事担当者、雇用均等室等の公的機関にセクハラの相談を行っていたアにもかかわらず、一定期間(概ね1ヵ月)経過後においても、事業主が雇用継続を図る上での必要な改善措置を講じなかったため離職した場合が該当します