同人探 : LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。 (魚拓) LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。 : 同人探 著作権を侵害している同人誌が勝手に公開されている場合に、同人誌の作者は二次的著作権をもって公開の取り下げを主張できるか否か。つまり、LINDA側は同人誌に二次的著作権があると主張して、同人探から同人誌の公開をやめさせることが出来るのか。 事が面倒なのは、二次的著作権があるのか無いのかが問題になっているため。著作権を有するNARUTOの作者である岸本斉史さんや集英社が権利を侵害していると言えば簡単で、同人探側は公開を停止しなければなりません。 二次的著作権があろうがなかろうが、裁判を起こした場合LINDA側も同人探側もただではすまないでしょう。同人探側は裁判を起こせないだろうと