会社員のA太さん(28)は4月に転職しました。入社日に通勤経路申請書を提出し、通勤手当の支給を求めたところ、総務部から「このルートでは受理できません」と言われ、困っています。 会社が示すルートでも通勤は可能ですが、乗り継ぎが生じ、通勤時間が余分にかかります。これだとA太さんは毎朝20分程度早く家を出なければなりません。朝の20分は貴重です。 さらに、このルートだと、A太さんが帰宅時に利用するトレーニングジムに寄りにくくなってしまいます。できるなら自分が希望するルートでの通勤を認めてもらいたいと考えています。 転職前の会社では、通勤経路を指定されることはなく、申請通りに通勤手当を支給してもらっていました。転職早々、会社に文句を言いたくありません。それでも通勤経路は本人の都合が優先されるべきではないかと考えており、納得できません。 労基法の義務付けはなし 新型コロナウイルスの感染拡大でテレワー